東京都豊島区:障害福祉サービス従事者研修費用助成金

上限金額・助成額12.8万円
経費補助率 75%

豊島区では令和5年度より、区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講料等の一部を助成します。

■受講費用及びテキスト代の4分の3に相当する額(千円未満は数切り捨て)と下の表に定める助成基準額を比較して低い方の額を助成します。

研修の種類 課程等 助成基準額

 

喀痰吸引等研修

 

第1号研修

128,000円

第2号研修

107,000円

第3号研修

41,000円

強度行動障害支援者養成研修

基礎課程・実践課程

14,000円

同行援護従業者養成研修

一般課程

27,000円

応用課程

23,000円

 

喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講費用及びテキスト代


豊島区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和5年4月1日以降に受講した以下の研修について助成します。
※他の制度による助成を受けている場合は対象とはなりません。

1.喀痰吸引等研修

(1)豊島区が援護する障害者(児)に対し、喀痰吸引による支援を行う予定であること。
(2)登録喀痰吸引事業者、登録特定行為事業者のいずれかであること。
または事業者指定等の登録を今後受ける予定があること。
(3)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。

2.強度行動障害支援者養成研修
(1)強度行動障害の状態を示す障害者(児)に対し、支援を行う予定であること。
(2)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。

3.同行援護従業者養成研修
研修修了日から3ヶ月以内に同行援護を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、または研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している事業者。

2024/04/01
2025/03/31
下記の種別の障害福祉サービスを提供している豊島区内の事業者

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者
・総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者
・児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者
※同行援護従業者養成研修は区民も対象です。

【研修受講前】
事前報告→研修受講前に研修計画事前報告書により、受講予定日、研修の種類等を入力し、障害福祉課管理・政策推進グループへメールまたはFAXにて報告してください。
※助成金の予算総額に達し次第、受付を終了いたします。

【研修受講後】
交付申請→提出書類をダウンロードのうえ申請書類を作成し、必要書類と合わせて障害福祉課管理・政策推進グループへ郵送してください。
※研修修了後6ヶ月以内に申請してください。
研修修了日が4月15日の場合、10月15日が締切日ですが、3ヶ月の就労期間が必要です。

障害福祉課管理・政策推進グループ 【電話】03-3981-1766 【FAX】03-3981-4303 【住所】〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1 【アドレス】A0015600@city.toshima.lg.jp

豊島区では令和5年度より、区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講料等の一部を助成します。

■受講費用及びテキスト代の4分の3に相当する額(千円未満は数切り捨て)と下の表に定める助成基準額を比較して低い方の額を助成します。

研修の種類 課程等 助成基準額

 

喀痰吸引等研修

 

第1号研修

128,000円

第2号研修

107,000円

第3号研修

41,000円

強度行動障害支援者養成研修

基礎課程・実践課程

14,000円

同行援護従業者養成研修

一般課程

27,000円

応用課程

23,000円

 

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