新潟県柏崎市:男性の育児休業取得促進事業奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。

子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合の奨励金

■交付額
〇事業主
子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合:10万円
(注意1)1回限りとします。
(注意2)国の「両立支援等助成金」の対象となる事業主は、市の奨励金に申請することはできません。


柏崎市
中小企業者,小規模企業者
男性労働者に育児休業を取得させること

2024/06/20
2026/03/31
■事業主
以下の全てに当てはまる企業・法人などの事業主
・常時雇用する労働者が300人以下である
・市内に本社または事業所がある
・雇用保険の適用事業主である
・労働協約または就業規則により育児休業制度を設けている
・「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を届出」「ハッピー・パートナー企業に登録」「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業に認定」のいずれかに該当している
・市内に住所がある男性労働者に、出生後8週間を経過した2歳未満の子に対する連続14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1カ月以上雇用を継続している
・納期限の到来した市税を完納している
・市が行う男性の育児休業取得を促進するための広報活動に協力できる

■男性労働者
中小企業等に勤務する男性労働者で、以下の全てに当てはまる方
・市内に住所がある
・市内の事業所に勤務している(勤務地が市外でも、本社が市内にある場合は対象)
・雇用保険の被保険者として雇用されている
・労働協約または就業規則により育児休業制度を設けている企業等の事業主に雇用されている
・養育する2歳未満の子に対して、連続する14日以上の育児休業または通算して14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している
・小規模企業者に勤務する男性労働者にあっては、連続する3日以上(勤務を要しない日を除く。)の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している
・納期限の到来した市税を完納している
市が行う男性の育児休業取得を促進するための広報活動に協力できる
(注意)中小企業等とは、常時雇用する労働者が300人以下の企業・法人等をいいます。

〇男性労働者(上限15万円)
・産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した場合:10万円
・連続する14日以上の育児休業を取得した場合:5万円
・子の出生後8週間以内に開始する連続28日以上の育児休業を取得した場合:15万円
・小規模企業者に勤務し、連続する3日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合:3万円
(注意)小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下の事業者をいいます。

要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。

■申請方法
必要な書類一式を、商業観光課商業労政係へ提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請が可能です。

■申請期限
次のうち、いずれか早い日
・育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1カ月を経過した日(申請可能日)から1カ月以内
・申請可能日が属する年度の3月31日
(注意)2月中に職場復帰する場合は、3月31日が申請期限です。

産業振興部 商業観光課 商業労政係 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階 電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904

男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。

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