神奈川県藤沢市:令和8年度 電気自動車等用充電設備設置費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年4月21日
藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」及び「プラグインハイブリット自動車」の普及促進を図るために、そのインフラ整備の一環として、電気自動車用急速充電設備を設置する事業者に費用の一部を補助します。
必ず「藤沢市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付要綱」をご一読ください。
■その他補助金との併用について
国及び県の補助金と併用が可能です。
別途申請が必要となりますので、それぞれの補助金交付団体へお問い合わせください。
■受付予定件数
急速充電設備 1件(先着)
普通充電設備 2件(先着)
(1) 電気自動車用急速充電設備本体及び付属品の設備費
(2) 設置工事費
〇急速充電設備
補助対象経費の4/5(上限500,000円)
〇普通充電設備
補助対象経費の全額(上限150,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車用急速充電設備が設置されていない場所への設置
2023/04/03
2027/03/01
【申請時】
(1)設置工事は、補助金交付決定通知書が届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に着工した場合、補助金を交付することができません。
(2)市税に滞納がある場合には申請を受理できません。
(3)市内事業者を施工事業者等に利用することが要件となります。
【変更や中止時】
(1)設置に際して、提出した申請書に記載されている事項に変更があり、かつ、補助金交付決定額に変更が生じる場合は、必ず完了日よりも前に、「変更承認申請書(第3号様式)」を提出してください。提出前に、変更した内容で設置した場合、補助金を交付することができません。
(2)補助金交付決定後に設置を取り止めた場合は、速やかに「中止承認申請書(第3号様式)」を提出してください。(最終提出期限は、2024年(令和6年)3月21日(木曜日)です。)
【完了時】
(1)「完了届(第5号様式)」提出時に、添付書類として「領収書等の写し」が必要となりますので、販売業者から必ず受け取ってください。(振込済用紙の写しや請求書の写しは「不可」)
(2)補助事業完了から30日以内、又は2024年(令和6年)3月21日(木曜日)のいずれか早い日までに「完了届(第5号様式)」を提出してください。
【共通事項】
設置後、5年間は処分(廃棄や譲渡など)することができません。
■申請書の提出方法
本庁舎8階ゼロカーボン推進課の窓口へ持ち込み
郵送
※申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。申請の受付は先着で行っていますので、提出する前に再度ご確認をお願いします。
■申請締切日
2027年(令和9年)3月1日(月曜日)
環境部 ゼロカーボン推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-8282(直通) ファクス:0466-50-8418
藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」及び「プラグインハイブリット自動車」の普及促進を図るために、そのインフラ整備の一環として、電気自動車用急速充電設備を設置する事業者に費用の一部を補助します。
必ず「藤沢市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付要綱」をご一読ください。
■その他補助金との併用について
国及び県の補助金と併用が可能です。
別途申請が必要となりますので、それぞれの補助金交付団体へお問い合わせください。
■受付予定件数
急速充電設備 1件(先着)
普通充電設備 2件(先着)
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