全国:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

上限金額・助成額120万円
経費補助率 0%

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を支給。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換すること

2025/04/01
2026/03/31
次の①~⑪のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。
②対象労働者を、支給対象の第1期の賃金計上期間後、当該対象労働者の初日から6か月以上継続して雇用し、かつ、支給対象期において当該対象労働者を雇用し続けて雇用保険被保険者として雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期の末日に支給した事業主であること。
③転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
④転換した日以降の期間について、対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され、労働条件が社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している場合は、社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
⑤多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
⑥転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること。
⑦転換後の初回の賃金を、転換前の6か月間の賃金より減額させていない事業主であること。また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金を第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていない事業主であること。
⑧転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間に、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
⑨転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者数と、当該事業所における転換日における雇用保険被保険者の数を比した割合が6%を超えていない事業主であること。
⑩支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で離職させた事業主以外であること。
⑪転換した日以降において、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主以外であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請までの流れ
①キャリアアップ計画の作成・提出
※「キャリアアップ計画書」は、コース実施日の前日までに管轄労働局長に提出してください。
②正社員等へ転換
③転換後6か月の賃金の支払い(転換前と比較して、賃金を減額させていないことが必要です)
④支給申請(転換後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
※支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。

■キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の電子申請
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIHAA0/view

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

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