千葉県:介護施設等の整備・改修等に係る補助金(介護療養型医療施設等転換整備支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

介護療養型医療施設から転換して下表に掲げる施設を整備するために必要な経費に対して補助します。また、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とします。
(いずれも、定員規模は問わない。)

施設の種類

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

(居室は個室であって、13m2/人以上であるもののうち利用者負担

第3段階以下の人でも入居可能な居室を確保しているものに限る)

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(社会福祉法人を設立等する場合)

認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。

改修方法 基礎単価 単位

創設

(既存の施設を取り壊さず、新たに施設を整備すること)

2,240千円 転換前床数

改築

(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備すること)

2,770千円 転換前床数

改修

(既存の施設を、本体の躯体工事に及ばない屋内改修で工事を伴い整備すること)

1,115千円 転換前床数

以下に必要な経費
・介護療養型医療施設から転換して別途指定された施設を整備する事業
・介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・介護療養型医療施設から転換して別途指定された施設を整備する事業
・介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業

2022/08/04
2024/03/31
本事業の助成を受けず、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和(療養室の床面積1床当たり6.4m2を維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院又は介護老人保健施設等に転換した療養病床等が、その後、令和5年度末までに1床当たり8.0m2を満たすための改修等を行う場合については、本事業の対象とします。

健康福祉部高齢者福祉課施設整備班 までお問合せください

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課施設整備班 電話番号:043-223-2347 ファックス番号:043-227-0050

介護療養型医療施設から転換して下表に掲げる施設を整備するために必要な経費に対して補助します。また、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とします。
(いずれも、定員規模は問わない。)

施設の種類

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

(居室は個室であって、13m2/人以上であるもののうち利用者負担

第3段階以下の人でも入居可能な居室を確保しているものに限る)

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(社会福祉法人を設立等する場合)

認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。

改修方法 基礎単価 単位

創設

(既存の施設を取り壊さず、新たに施設を整備すること)

2,240千円 転換前床数

改築

(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備すること)

2,770千円 転換前床数

改修

(既存の施設を、本体の躯体工事に及ばない屋内改修で工事を伴い整備すること)

1,115千円 転換前床数

運営からのお知らせ