東京都江戸川区:建築物耐震改修工事等助成制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
江戸川区建築物耐震改修工事等助成事業実施要綱に基づき、区内の分譲マンションや緊急輸送道路沿道建築物(※1)等の耐震改修工事等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
また、特定緊急輸送道路沿道建築物(※2)に限り、建替工事や除却工事についても助成対象となります。
(※1)東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(H23 都条例第 36 号。以下「都条例」といいます)
第2条第2号に規定される緊急輸送道路の沿道に存する建築物をいいます。
(※2)都条例第8条第1項に規定される特定沿道建築物をいいます。
また、特定沿道建築物でない緊急輸送道路沿道建築物を「一般緊急輸送道路沿道建築物」といいます。
◯耐震診断費用
耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。
◯改修設計費用
改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
補助率:3分の2
◯改修工事費用
改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。
補助率:2分の1
(戸数に応じた上限額があります)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
江戸川区建築物耐震改修工事等助成事業実施要綱に基づき、区内の分譲マンションや緊急輸送道路沿道建築物等の耐震改修工事等を行うこと
特定緊急輸送道路沿道建築物に限り、建替工事や除却工事を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
・3階建て以上で耐火建築物又は準耐火建築物
・複数の区民が自ら居住し区分所有していること
・昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物
申請方法などについては都市開発部 建築指導課 耐震化促進係へ事前相談をおこなってください。
江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 〒132-8501 江戸川区中央 1-4-1 電話 03-5662-6389(直通)
江戸川区建築物耐震改修工事等助成事業実施要綱に基づき、区内の分譲マンションや緊急輸送道路沿道建築物(※1)等の耐震改修工事等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
また、特定緊急輸送道路沿道建築物(※2)に限り、建替工事や除却工事についても助成対象となります。
(※1)東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(H23 都条例第 36 号。以下「都条例」といいます)
第2条第2号に規定される緊急輸送道路の沿道に存する建築物をいいます。
(※2)都条例第8条第1項に規定される特定沿道建築物をいいます。
また、特定沿道建築物でない緊急輸送道路沿道建築物を「一般緊急輸送道路沿道建築物」といいます。
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