【税制】地域未来投資促進税制

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経費補助率 0%

地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。

本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

<対象設備>
・機械装置・器具備品
・上乗せ要件を満たすもの
・建物・附属設備・構築物

■税制適用の主な注意点
本税制措置は上記の要件以外に租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
詳細については下記の国税庁ホームページを御確認ください。
主な注意点は以下のとおりです。

1.対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります。
2.税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
3.対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
4.地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません。


中小企業庁
中小企業者
対象設備の取得等

2023/04/01
2025/03/31
■中小企業者の定義について 
上乗せ要件⑥において、労働生産性の伸び率が4%とされる「中小企業者」の定義(中小企業基本法第2条第1項)と特定中堅企業の対象外とされる「中小企業者」(産競法第2条第23項)は範囲が異なりますのでご注意ください。

■特定非常災害で被災した区域について(災害特例) 
(1)対象範囲
 本要件の適用を受けようとする事業者については、以下の状況により、対象範囲が異なります。
 (ア)罹災証明書又はこれに準ずる書類*1(以下「罹災証明書等」という。)の交付を受けた者でない場合
⇒ 承認地域経済牽引事業の実施場所が、特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物等が所
     在していた区域*2であること。
    
    *1 罹災証明書に準ずる書類とは、市町村が条例等に基づき発行する被災証明書等を指します。
    *2 具体的には、承認地域経済牽引事業の実施場所が実際の被災が生じた地域であることを証明するため、承認地域経済牽引事
     業の実施場所と同一の字に相当する範囲において、罹災証明書等が発行されたことを示す書類(別紙3[特定非常災害特例])の
     提出を求めることとします。

(イ)対象事業者が特定非常災害に基因して罹災証明書等の交付を受けた者である場合
    事業の実施場所が当該特定非常災害についての特定非常災害特別措置法第7条の政令で定める地区内*3であること
    *3 特定非常災害特別措置法第7条の政令で定める地区内については、以下のHPを参照ください。
      内閣府防災 HP(特定非常災害関係)
      内閣府防災 HP(災害救助法関係)

(2)対象期間
 地域経済牽引事業計画の承認日が、当該特定非常災害発生日から起算して1年を経過していないこと。

★ ただし、特定非常災害において中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)又はなりわい再建支援事業(新グルー
 プ補助金)の採択を受けた事業については、この特例での申請はできません。

■STEP1(①②):都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認
地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、都道府県及び関係市町村が作成する基本計画に適合する地域経済牽引事業計画の策定が必要となります。

<地域経済牽引事業の要件>
①地域の特性の活用
②高い付加価値の創出
③地域の事業者に対する経済的効果

地域経済牽引事業計画の策定方法(地域未来投資促進税制についてはP.21から)をガイドラインで定めていますのでご確認ください。
また、地域経済牽引事業計画の承認については、事業実施場所の都道府県にご相談ください。

■STEP2(③④):国(主務大臣)による課税特例の確認
<課税特例の要件>
申請にあたっては、大きく通常類型と上乗せ類型(A,B,C)の3種類があります。
また、要件①の先進性の有無の部分について、上記類型とは違う観点から確認を行うサプライチェーン(SC)類型、特定非常災害の被災地域にて事業を実施する場合に同要件を免除する災害特例もご用意しております。
★SC類型の申請を検討している事業者の方は申請内容が複雑なため、事前に地域経済政策課にご相談ください。

■手続きの流れに関する注意点
★対象資産にかかる工事の「着工」は地域経済牽引事業計画の「承認後」であることが必要です。
★対象資産の「取得」は、確認書の「交付後」であることが必要です。

経済産業省地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室 電話:03-3501-1587 最寄りの経済産業局等でも御相談に応じています。

地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。

本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

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