北海道札幌市:農地流動化奨励金制度

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経費補助率 0%

農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、本市独自の事業として平成7年度より実施しています。

この制度は、農地の利用権設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図るものです。

令和6年度までは、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付しておりましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正を受けて、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することを踏まえ「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際に奨励金を交付することとなりました。

10aあたりの基準額
普通畑 20,000円
牧草畑 5,000円


札幌市
中小企業者,小規模企業者
農地の利用権設定を行うこと

2022/04/01
2026/03/31
■対象農地
札幌市内の地域計画に位置付けられた農用地区域内の農地
過去に農地流動化奨励金等の交付対象となっていない農地

■利用権設定の方法
農地中間管理機構との利用権設定

■賃貸借期間
6年以上

■貸し手の要件
対象となる農地所有者
(農家・非農家、札幌市民か否かは問わない)

■借り手の要件
札幌市に住所を有し、かつ、以下のいずれかに該当する方
・認定農業者
・中核農家
・認定新規就農者

貸し手奨励金又は借り手奨励金の交付を受けようとする者は 、その年の1月2日から次の年の1月1日 の間に設定した利用権設定を対象として、市長が定める期限までに、札幌市農地流動化奨励金交付申請書(様式1)に札幌市農地流動化奨励金振込口座申出書(様式1別紙)を添付して、市長に提出しなければならない。

札幌市経済観光局農政部農政課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階 電話番号:011-211-2406 ファクス番号:011-218-5132

農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、本市独自の事業として平成7年度より実施しています。

この制度は、農地の利用権設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図るものです。

令和6年度までは、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付しておりましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正を受けて、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することを踏まえ「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際に奨励金を交付することとなりました。

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