北海道札幌市:(暫定)既存集合住宅外断熱改修事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
札幌市内にある集合住宅の省エネ性能向上を推進するため、既存集合住宅において外断熱改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
工事費(ZEH仕様基準を満たす外断熱等改修工事のうち、開口部の改修工事), 工事費(ZEH仕様基準を満たす外断熱等改修工事のうち、躯体等における断熱材を使用した改修工事)
補助金の交付額は、次に掲げる額に10分の8を乗じた額のいずれか低い額です。ただし、上限は補助金の対象となる住戸数に70万円を乗じた額となります。
要綱別表1で定めるモデル工事費に施工箇所及び施工数量を乗じた額を合計した額
補助対象事業費
※補助金の交付対象とならない住戸がある場合は、計算方法が異なりますので、別途ご相談ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の補助金交付の対象となる工事は、ZEH仕様基準※1を満たす外断熱等改修工事で、次のいずれかに該当する工事とする。
開口部について、要綱別表1(1)※2の改修工事
躯体等について、要綱別表1(2)※2に示す断熱材を使用した改修工事
※1 ZEH仕様基準
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」(令和4年国土交通省告示第1106号)の「1外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準」に規定する基準
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/common/001880629.pdf
※2 要綱別表1(1)及び要綱別表1(2)は、令和7年度のものです。令和8年度の事業開始に合わせて最新版に更新いたしますので、あらかじめご了承ください。
2026/07/27
2027/03/31
■補助対象の建物
本事業の補助の対象となる建物の要件は、札幌市内の既存集合住宅で、次に掲げるすべてを満たす建物です。
・共同住宅、寮及び寄宿舎
・耐火建築物又は準耐火建築物
・延べ面積が1,000m2以上
・地階を除く階数が、原則、3階以上
・新耐震基準であること、若しくは、補助事業完了時において、地震による倒壊の危険性が低いと判断されるものであること
・明らかにZEHレベルの省エネルギー性能がある住宅以外の建物であること
・建築基準法その他関係法令等に適合していること
■補助対象者の要件
・本事業の補助金交付の対象となる方は、次の要件のいずれかに該当する方です。
管理組合(分譲の集合住宅の場合):区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人。
所有者(賃貸の集合住宅の場合):札幌市民であること。
・法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること。
・区分所有者は含まない。
・補助金の交付は、同一集合住宅及び同一補助対象者につき、それぞれ年度ごとに1回限りです。
・賃貸の集合住宅の所有者は、異なる所在地に存する集合住宅について、同一年度に申請できません。
■補助金の対象外となる者
次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができません。
・暴力団員に該当する者。
・暴力団関係事業者に該当する者。
・個人又は法人住民税、固定資産・都市計画税を滞納している者。
■補助対象住戸の要件
本事業の補助金交付の対象となる住戸は、次の要件をすべて満たす住戸です。ただし、賃貸の集合住宅については、すべての住戸が補助対象住戸です。
・各区分所有者が暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないこと。
・各区分所有者が個人住民税(法人の場合にあっては、法人住民税)及び固定資産・都市計画税を滞納していないこと。ただし、市外に居住している区分・所有者の個人住民税(法人の場合にあっては、法人住民税)については、この限りでない。
■受付期間
受付期間は、後日公開・更新予定です。
※先着順
※予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。
■申請書提出先
要綱別表3(1)に掲げる書類を受付期間内に下記窓口へ直接提出してください。
提出の際は、事前にご連絡をお願いいたします。
■受付窓口
札幌市都市局市街地整備部住宅課
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階北側
電話番号:011-211-2807
開庁時間:8時45分から17時15分(土日祝日を除く)
札幌市都市局市街地整備部住宅課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階
電話番号:011-211-2807
ファクス番号:011-218-5144
札幌市内にある集合住宅の省エネ性能向上を推進するため、既存集合住宅において外断熱改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
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