全国に関する記事

記事一覧

30701〜30710 件を表示/全30781(募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)

公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
全国:トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
上限金額・助成額
24万円

■障害者トライアルコース

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

■障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
全国:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
上限金額・助成額
240万円

高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
令和8年4月8日、支給要領を一部改正し、受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更、1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止、継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加、支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止しました。

全業種
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
上限金額・助成額
60万円

有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)に関して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2027/03/31
全国:キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
上限金額・助成額
56.8万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賞与・退職金制度導入コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/09/30
全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
上限金額・助成額
24万円

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
ーーーーー

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

全業種
ほか
公募期間:2026/04/01~2027/03/31
全国:キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
上限金額・助成額
0万円

短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/07/21~2021/09/17
神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第11弾
上限金額・助成額
20万円

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

飲食業
生活関連サービス業,娯楽業
宿泊業
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
公募期間:2021/08/01~2021/10/31
大阪府:大阪府酒類販売事業者支援金(令和3年7月分)
上限金額・助成額
40万円

大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

【売上70%以上減】     中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。

飲食業
宿泊業
ほか
1 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,079

関連記事