県内企業等が、海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(公共交通機関不使用や宿泊施設等における待機)に対応するために負担する経費について、補助を行います。
補助金の交付対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | |
入国分 |
水際対策対応のため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
出国分 |
出国するため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
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県内企業等が、海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(公共交通機関不使用や宿泊施設等における待機)に対応するために負担する経費について、補助を行います。
補助金の交付対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | |
入国分 |
水際対策対応のため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
出国分 |
出国するため、県内企業等が負担した |
4分の3 |
技能実習生等 |
能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)により支援します。
中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、1作業員宿舎、2賃貸住宅、3作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)
圧縮記帳とは、事業者が一定の要件下で固定資産を取得した場合に実施できる、課税の繰り延べ手法を指します。
この記事では、この圧縮記帳を利用して補助金を有利に運用するための適用要件や方式、メリット・デメリットなどについて詳しく解説していきます。
国税庁では、補助金効果の低下や補助金の国策的な位置づけを考慮し、法人税法上の特例として課税負担を一時的に減らす会計処理である圧縮記帳を認めています。
圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、法人税法と租税特別措置法に規定されています。
一例を挙げます。
ある企業が特定の機械を購入する際に、国から補助金の給付を受けたとします。その際、補助金を予定どおり機械購入に充当し、当該設備を耐用年数に応じて減価償却します。
補助金収入は法人税上「益金」として計上されるため、機械を取得した初年度の課税所得が大幅に増大します。
一方、減価償却費は「損金」となるので、初年度の課税所得は高くなります。
このため、せっかく補助金を受給しても、初年度の税金が大きいことで補助金の効果が薄れてしまうのです。
この対策として考慮されているのが圧縮記帳です。
圧縮記帳は、補助金を受取った事業年度の大幅な課税を避けるための方法です。
支払うべき税金額の総額は同じですが、初年度の負担が軽減されるため、補助金の効果が高くなります。
また、圧縮記帳で固定資産の取得価額を減額すると、減価償却費も少なくなる効果もあります。
実際に圧縮記帳が適用される補助金の例を3つ解説します。
経済産業省や中小企業庁が中小企業や小規模事業者に対して給付する補助金で、国際的な経済や社会情勢の変化に対応すべく、日本も足腰の強い経済力を備える必要があるという見地から実施されているものです。
要件は次のとおりです。
対象経費は機械装置の購入費用、技術導入費、専門家への依頼費用、運搬費用に限定され、支給上限額は500万円から3,000万円と幅が広く、補助率は3分の2となっています。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/
経済産業省や中小企業庁が小規模事業者を対象に給付する補助金で、持続的な経営計画に基づき、小規模事業者の販路開拓の取り組みやこれに併せて行う業務効率化の取り組みを支援し、円滑な事業承継を進めていくことを目的としています。
一般型の支給上限額は50万円で、補助率は補助対象経費の3分の2以内となっています。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/
建築物などの省エネ化を推し進めるため、国土交通省がその事業の一部を支援する補助金で、民間事業者などが行う既存のオフィスビルなど、住宅以外の建築物の省エネ改修工事・バリアフリー改修工事が補助金の対象となります。
支給限度額は5,000万円(設備改修関連は上限2,500万円)、補助率は3分の1以内となっています。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1348/
圧縮記帳できる補助金などの適用要件は下記のとおりです。
どんな補助金にも圧縮記帳が適用されるわけではなく、法人税法で圧縮記帳の対象となる補助金や、法人の条件を原則として次のとおり限定しています。
なお、上述した3つの補助金の中には、固定資産の取得に充てるためのものではなく、専門家への報酬など、経費に充てるものもありますが、圧縮記帳の対象は固定資産の取得に充てた補助金のみとなります。
圧縮記帳の方法には直接減額方式と積立金方式などがあり、事例として直接減額方式と積立金方式について具体的に解説します。
事例:国庫補助金500万円の交付を受け、補助金交付目的に適合した機械装置1,500万円(耐用年数は5年定額法で償却)を購入し、事業の用に供した場合それぞれの算定例は下表のとおりです。
※機械装置は取得価額を元に減価償却します。1,500万円 ÷ 5年 = 300万円
※この場合の圧縮限度額は200万円であり、減価償却費としての100万円(=300万円-200万円)は損金として認められないため、圧縮積立金からこの差額分100万円を取り崩します。
結局、損金(減価償却費)300万円に対し、益金(圧縮記帳積立金取崩益)100万円を計上することとなるため、直接減額方式での損金(減価償却費)200万円計上と同じ効果となります。
次に、圧縮記帳のメリットとデメリットについてそれぞれ解説します。
大きなメリットとして挙げられるのは、補助金や保険金など圧縮記帳の対象となる給付があった年度において課税所得が減額される点です。
このため、一時的な節税効果が大きく得られます。
多くの圧縮記帳資産を保有すると、資産管理面で他と区別する作業などが増えます。例えば償却資産税には圧縮記帳が認められないため、本来の取得価額で管理する必要があります。
また、圧縮記帳の対象となる固定資産を利用途中で売却すると取得価額が減額されているため、売却益が多くなり、課税所得も多くなる場合があります。
今般、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の方針が示されました。これについて解説します。
今回対象とされる中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるもので、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否については中小企業庁を通じて国税庁に確認作業が行われていました。
今般、本補助金については所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当するため、本補助金のうち、固定資産の取得に充てるための補助金については圧縮記帳等の適用が認められることとなったものです。
なお、本補助金のうち、技術導入費や、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条または法人税法第42条の規定対象外となり、圧縮記帳等の適用は認められません。
国から受給を受けた補助金が1年も経たないうちに税金となって国庫に戻ることは、補助金制度の本来目的と矛盾する問題とされています。
今回取り上げて解説した圧縮記帳は、こうした矛盾の緩和策として有効な手法であり、課税の繰り延べのしくみを理解するためにも有益な制度です。
その一方、適用できるケースについては限定されている部分もありますので、留意しながら活用していただきたいものです。
2022年9月1日から、「業務改善助成金」が支援拡充されています。業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内での最低賃金の引き上げを目指すものです。
今回の支援拡充ではさらなる支援を目的に、助成範囲の拡大・助成率の引き上げが行われます。助成制度活用を検討する良い機会となりますので、業務改善助成金の概要とあわせて拡充内容について解説します。
業務改善助成金とは、事業場内における最低賃金の引き上げ・生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部を助成するものです。
生産性向上に資する設備投資等には、機械設備、コンサルティング導入や、人材育成・教育訓練などの設備・人的投資が含まれます。なお、本助成金は大きく2つのコースで構成されています。
事業場内最低賃金の引き上げに加え、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対する支援を行います。感染症の影響を受けて売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例があります。
2022年9月からは、助成範囲の拡大と助成率の引き上げが実施されます。拡充により、原材料高騰の影響を受ける事業者も支援を受けられることとなります。
(a) 特例対象事業者の追加:原材料高騰などの外的要因により、利益率が前年同月比 3%ポイント以上低下した事業
者を特例対象事業者に追加します。
※利益率=売上高総利益率または売上高営業利益率(申請前3か月のうちの任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)
(b) 売上高等が減少している事業者の要件緩和:「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を、次の通り緩和します。
・売り上げ減少幅 :30% → 15%
・売上高の比較対象期間:2年前まで → 3年前まで
(c) 助成上限区分の緩和:(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は、賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。
(d) 助成対象経費の要件緩和:特例として助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。
定員11人以上 → 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下
◆特例事業者について
特例適用により、次のア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場 イ. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者 ウ. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 |
また、イ. 生産量要件又はウ. 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
※イ. 生産量要件やウ. 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、別途、申出書の提出が必要です。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
事業場内最低賃金の区分が変更され、事業場内最低賃金870円以上~920円未満の助成率が3/4または9/10となりました。また、事業場内最低賃金870円未満の場合の助成率は一律9/10へと引き上げられます。
通常コースの助成上限額および支給要件は、次の通りです。
事業場内最低賃金を各申請コースで定められている引き上げ額以上に引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。
最低賃金の引き上げ額・引き上げる労働者数に応じて、助成上限額が変わります。
※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象です。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
引上げ後の賃金額を支払うこと
生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。
令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
令和4年7月29日に受付終了しましたが、同年9月1日より受付が再開されました。
受付再開に伴い、対象期間の延長や対象事業者の拡大などが行われています。助成拡充のポイントは、大きく2つに分けられます。
延長後の申請期限・賃上げ対象期間は、次の通りです。
・申請期限:令和5年1月31日まで
・賃上げ対象期間:令和3年7月16日~令和4年12月31日
・助成対象事業者の追加:「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を対象に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)
・売上高等の比較対象期間見直し:売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月~令和4年12月に見直します。なお、比較対象期間は3年前までに変更します。
・助成率の引き上げ:【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げます。
特例コースの助成概要となる助成上限額および支給要件は、次の通りです。
最低賃金を引き上げる人数により、上限額が異なります。
引き上げる労働者数 | 上限額 |
1人 | 3 0 万円 |
2人~3人 | 5 0 万円 |
4人~6人 | 7 0 万円 |
7人以上 | 100 万円 |
また、助成率は事業場内最低賃金により異なります。
・920円未満:4/5
・920円以上:3/4
A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※1:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)
B 業務改善計画に計上された関連する経費※2
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※2:「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます
●以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
●令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。
以下の要件をいずれも満たす必要があります。
・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
・ 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
(生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関
連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。)
業務改善助成金支給までの大まかな流れは、次のとおりです。
通常コース・特例コースいずれも、申請期限は令和5年1月31日までです。
1. 交付申請書・事業実施計画などの提出
提出先:事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
締め切り:令和5(2023)年1月31日(火)
2. 交付決定後、事業実施
交付審査を経て交付が決まった後、提出した計画に沿って事業を実施します。交付決定前に行った設備投資等は、助成対象外です。
3. 労働局に事業実施結果を報告
審査を経て、助成金が支給されます。
最低賃金引き上げは継続して費用負担が増加するため、中小・中堅企業が直面する経営課題となります。
今回解説した業務改善助成金は、最低賃金引き上げに向けた国の中小企業・小規模事業者支援事業のうちのひとつです。生産性向上のための設備投資や就労者の賃金引上げをご検討の際は、ぜひ本助成金をご活用ください。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/
2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
<障害者正社員化コース>
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
■支給額
※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。
※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期 における支給額 |
重度身体障害者、 重度知的障害者 および精神障害者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
120万円 (90万円) |
1年 (1年) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期雇用から 無期雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害 と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円※×2期) ※第2期の支給額は34万円 |
|
有期雇用から 無期雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)
※2022/03/02追記 特例措置実施期間は、令和4年6月末まで延長される見込みです。現時点での延長に伴う追記事項は、青字で記しています。
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雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する際に、休業手当などの一部を助成する制度です。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、本制度の支給対象となります。
この記事では、この助成金の概要や休業補償、特例措置などについて詳しく解説します。
雇用調整助成金の概要は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置において、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。
助成対象となる労働者は、次のとおりです。
助成額と助成率、支給限度日数は下記および下表のとおりです。
※令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため「特例措置」が実施されています。そのため、下記は「特例措置」での助成額および助成率となります。(通常時の助成額および助成率とは異なります。)
(平均賃金額) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
判定基礎期間の初日 |
令和3年 |
令和4年 1月・2月 |
令和4年 3月 |
令和4年 4月~6月 |
|
中小企業 | 原則的な措置【全国】 | 4/5(9/10) 13,500円 |
4/5(9/10) 11,000円 |
4/5(9/10) 9,000円 |
4/5(9/10) 9,000円 |
業況特例【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
||
大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4) 13,500円 |
2/3(3/4) 11,000円 |
2/3(3/4) 9,000円 |
2/3(3/4) 9,000円 |
業況特例【全国】 地域特例 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
上表における中小企業の定義は次のとおりです。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1188/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/
特例措置とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和するもので、具体的には助成率と上限が引き上げられています。令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため、全国で特例措置を実施しています。
中小企業は総額の5分の4(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は3分の2(解雇しない場合は4分の3)まで助成してきましたが、特例措置では、大企業であっても各府都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合には、満額まで助成を引き上げるものです。
なお、解雇しない場合の助成率の判断について、原則的な措置としては2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断し、後述する地域・業況の特例では2021年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断するとされています。
延長の対象となる特例はいつまで適用されるのでしょうか。
厚労省では上限額と助成率を縮小を検討していますが、複数回にわたって緊急事態宣言などが出されるなかで、一部地域と業況について、2022年2月も特例措置を延長することにしました。
この記事では、2022年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要について解説しますが、特例措置の対象となるのは下記のいずれかに当てはまる場合で、2022年7月以降の詳しい助成内容については5月中に公表される予定となっています。
業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)については下記のとおりです。
休業の初日が属する月からさかのぼって3か月間の月平均値の売上高などが、2021年同期または2020年同期、2019年同期よりも3割以上減少していること。ただし、比較に用いる月は、雇用保険適用事業所設置後であり、労働者を雇用している場合に限定。
地域別の特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)としては、以下の4点を満たす飲食店やイベントなどを開催する事業主が対象です。
なお、地域特例に当てはまるかどうかは、それぞれの施設ごとに判断されるため、詳細については各自治体に確認する必要があります。
雇用調整助成金について、1年を超えて受給できる期間は2022年3月31日までと定められていましたが、特例措置の延長が続いているため、受給できる期間が2022年6月30日まで延長される見込みです。
雇用調整助成金の申請手続き、必要書類や注意点については下記のとおりです。
支給申請に必要な書類については、下記の厚労省サイトからダウンロード可能です。
当てはまる様式に必要事項を記入し、申請します。
なお、制度の見直し等により、その都度支給申請様式の改定を行っているため、支給申請を行う場合は最新様式のダウンロードを行うよう注意が必要です。
旧様式で申請を行った場合には、申請内容の確認のため審査に時間を要する場合があります。
企業の経営者であれば、従業員の生活は何としても守りたいものです。
変異株などの影響で一向に収束の気配がない新型コロナウイルスの感染拡大によって、事業を休業せざるを得なくなった際、従業員に支給する休業手当などを助成するため活用できる有効な援制度が雇用調整助成金となります。
特例措置の適用や休業補償の期間など、状況に鑑みて適宜アップデートされているため、最新の内容をよくチェックし、事業継続のため本制度を有効に活用することがポイントです。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<報奨金>
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例報奨金>
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。