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【2022年9月から支援拡充】業務改善助成金を徹底解説!

公開日 2021/08/17
更新日 2022/09/29
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2022年9月1日から、「業務改善助成金」が支援拡充されています。業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内での最低賃金の引き上げを目指すものです。

今回の支援拡充ではさらなる支援を目的に、助成範囲の拡大・助成率の引き上げが行われます。助成制度活用を検討する良い機会となりますので、業務改善助成金の概要とあわせて拡充内容について解説します。

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業務改善助成金の概要

業務改善助成金とは、事業場内における最低賃金の引き上げ・生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部を助成するものです。

生産性向上に資する設備投資等には、機械設備、コンサルティング導入や、人材育成・教育訓練などの設備・人的投資が含まれます。なお、本助成金は大きく2つのコースで構成されています。

  • 通常コース
  • 特例コース

参照:厚生労働省(業務改善助成金)

【通常コース】助成・拡充内容

事業場内最低賃金の引き上げに加え、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対する支援を行います。感染症の影響を受けて売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例があります。

拡充内容

2022年9月からは、助成範囲の拡大と助成率の引き上げが実施されます。拡充により、原材料高騰の影響を受ける事業者も支援を受けられることとなります。

1.原材料高騰等の要因で利益が減少した事業者への特例適用

(a) 特例対象事業者の追加:原材料高騰などの外的要因により、利益率が前年同月比 3%ポイント以上低下した事業
者を特例対象事業者に追加します。
※利益率=売上高総利益率または売上高営業利益率(申請前3か月のうちの任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

(b) 売上高等が減少している事業者の要件緩和:「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を、次の通り緩和します。
・売り上げ減少幅 :30% → 15%
・売上高の比較対象期間:2年前まで → 3年前まで

(c) 助成上限区分の緩和:(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は、賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和:特例として助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。
定員11人以上 → 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下

◆特例事業者について

特例適用により、次のア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。

ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場
イ. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
ウ. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

また、イ. 生産量要件又はウ. 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
※イ. 生産量要件やウ. 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、別途、申出書の提出が必要です。

乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

2.最低賃金が低い事業者への助成率引き上げ

事業場内最低賃金の区分が変更され、事業場内最低賃金870円以上~920円未満の助成率が3/4または9/10となりました。また、事業場内最低賃金870円未満の場合の助成率は一律9/10と引き上げられます。

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

助成概要

通常コースの助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額

事業場内最低賃金を各申請コースで定められている引き上げ額以上に引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。
最低賃金の引き上げ額・引き上げる労働者数に応じて、助成上限額が変わります。

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象です。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと

  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象です。

【特例コース】助成・拡充内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。

令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

令和4年7月29日に受付終了しましたが、同年9月1日より受付が再開されました。

拡充内容

受付再開に伴い、対象期間の延長や対象事業者の拡大などが行われています。助成拡充のポイントは、大きく2つに分けられます。

1.申請期限・賃上げ対象期間の延長

延長後の申請期限・賃上げ対象期間は、次の通りです。

・申請期限:令和5年1月31日まで
・賃上げ対象期間:令和3年7月16日~令和4年12月31日

2.助成対象の拡大、助成率引き上げ

・助成対象事業者の追加:「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を対象に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

・売上高等の比較対象期間見直し:売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月~令和4年12月見直します。なお、比較対象期間は3年前までに変更します。

・助成率の引き上げ:【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げます。

助成概要

特例コースの助成概要となる助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額・助成率

最低賃金を引き上げる人数により、上限額が異なります。

引き上げる労働者数 上限額
1人  3 0 万円
2人~3人 5 0 万円
4人~6人 7 0 万円
7人以上  100 万円

また、助成率は事業場内最低賃金により異なります。

・920円未満:4/5
・920円以上:3/4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※1:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)
B 業務改善計画に計上された関連する経費※2
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※2:「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象事業者(事業場)

●以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

●令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

支給要件

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
・ 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
(生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関
連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。)

出典:業務改善助成金(特例コース)のご案内

    【両コース】助成金支給までの流れ

    業務改善助成金支給までの大まかな流れは、次のとおりです。
    通常コース・特例コースいずれも、申請期限は令和5年1月31日までです。

    1. 交付申請書・事業実施計画などの提出
    提出先:事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
    締め切り:令和5(2023)年1月31日(火)

    2. 交付決定後、事業実施
    交付審査を経て交付が決まった後、提出した計画に沿って事業を実施します。交付決定前に行った設備投資等は、助成対象外です。

    3. 労働局に事業実施結果を報告
    審査を経て、助成金が支給されます。

    最後に

    最低賃金引き上げは継続して費用負担が増加するため、中小・中堅企業が直面する経営課題となります。

    今回解説した業務改善助成金は、最低賃金引き上げに向けた国の中小企業・小規模事業者支援事業のうちのひとつです。生産性向上のための設備投資や就労者の賃金引上げをご検討の際は、ぜひ本助成金をご活用ください。

    全国:令和6年度 業務改善助成金
    令和6年3月12日 令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせです。 令和6年度も引き続き助成金の受付がございますが、一部変更点がございます。 (変更点) ・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。 ...

     

    Stayway / メディア事業部
    監修Stayway / メディア事業部
    日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

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