事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/09/13~2021/10/12
福岡県:第11期 福岡県感染拡大防止協力金
上限金額・助成額
20万円

福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等に対応した県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付します

給付額:

■協力金:1日当たり給付額×24日間

 -中小企業(個人事業者を含む)

1日当たり売上高 1日当たり給付額
売上高方式 10万円以下 4万円
10万円超25万未満 1日当たり売上高の4割
25万以上 10万円

 -大企業 ※中小企業も選択可能

1日当たり給付額
売上高減少額方式 1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円

■家賃補助:8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算

全業種
ほか
公募期間:2021/08/20~2021/09/04
福岡県:第11期 福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)
上限金額・助成額
64万円

福岡県による要請に応じて令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、全ての要請に対応した事業者に、9月からの申請受付(以下、「本申請」)といいます。)に先立ち、福岡県感染拡大防止協力金の一部を先渡しします。

先渡し給付額:64万円(4万円/日×16日分)

全業種
ほか
公募期間:2021/08/01~2021/09/30
福岡県:中小企業者等月次支援金(7月分)
上限金額・助成額
60万円

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。 

1月当たりの給付上限額:

■給付対象事業者(1)の場合

法人 個人事業者
給付上限額 10万円 5万円

■給付対象事業者(2)の場合

A B C D
給付上限額 法人 個人事業者 法人 個人事業者 法人 個人事業者 法人 個人事業者
20万円 10万円 40万円 20万円 60万円 30万円 10万円 5万円

※B:ただし、5月・6月分は90%以上減少した事業者を含む
※D:ただし、7月~8月、8月~9月2か月連続で減少した場合に限る

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2021/09/17
公募期間:2021/04/01~2022/01/28
福岡県:中小企業生産性革命支援補助金(小規模事業者販路開拓支援型)
上限金額・助成額
12.5万円

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。

補助率:国補助金の補助対象経費として認められた経費の1/12

全業種
ほか
公募期間:~
国税庁が補助金への圧縮記帳を適用!要件や方式、国税庁の指針を解説
上限金額・助成額
万円

圧縮記帳とは、事業者が一定の要件下で固定資産を取得した場合に実施できる、課税の繰り延べ手法を指します。

この記事では、この圧縮記帳を利用して補助金を有利に運用するための適用要件や方式、メリット・デメリットなどについて詳しく解説していきます。

圧縮記帳とは

国税庁では、補助金効果の低下や補助金の国策的な位置づけを考慮し、法人税法上の特例として課税負担を一時的に減らす会計処理である圧縮記帳を認めています。
圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、法人税法と租税特別措置法に規定されています。

一例を挙げます。

ある企業が特定の機械を購入する際に、国から補助金の給付を受けたとします。その際、補助金を予定どおり機械購入に充当し、当該設備を耐用年数に応じて減価償却します。

 

補助金収入は法人税上「益金」として計上されるため、機械を取得した初年度の課税所得が大幅に増大します。
一方、減価償却費は「損金」となるので、初年度の課税所得は高くなります。
このため、せっかく補助金を受給しても、初年度の税金が大きいことで補助金の効果が薄れてしまうのです。

この対策として考慮されているのが圧縮記帳です。
圧縮記帳は、補助金を受取った事業年度の大幅な課税を避けるための方法です。

支払うべき税金額の総額は同じですが、初年度の負担が軽減されるため、補助金の効果が高くなります。
また、圧縮記帳で固定資産の取得価額を減額すると、減価償却費も少なくなる効果もあります。

参照:国税庁(国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳)

圧縮記帳が適用される補助金の例

実際に圧縮記帳が適用される補助金の例を3つ解説します。

ものづくり補助金(革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金)

経済産業省や中小企業庁が中小企業や小規模事業者に対して給付する補助金で、国際的な経済や社会情勢の変化に対応すべく、日本も足腰の強い経済力を備える必要があるという見地から実施されているものです。
要件は次のとおりです。

  • 経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発
  • 試作品開発や生産プロセスの改善などを行うための設備投資

対象経費は機械装置の購入費用、技術導入費、専門家への依頼費用、運搬費用に限定され、支給上限額は500万円から3,000万円と幅が広く、補助率は3分の2となっています。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/

小規模事業者持続化補助金

経済産業省や中小企業庁が小規模事業者を対象に給付する補助金で、持続的な経営計画に基づき、小規模事業者の販路開拓の取り組みやこれに併せて行う業務効率化の取り組みを支援し、円滑な事業承継を進めていくことを目的としています。

一般型の支給上限額は50万円で、補助率は補助対象経費の3分の2以内となっています。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/

既存建築物省エネ化推進事業

建築物などの省エネ化を推し進めるため、国土交通省がその事業の一部を支援する補助金で、民間事業者などが行う既存のオフィスビルなど、住宅以外の建築物の省エネ改修工事・バリアフリー改修工事が補助金の対象となります。

支給限度額は5,000万円(設備改修関連は上限2,500万円)、補助率は3分の1以内となっています。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1348/

圧縮記帳の適用要件

圧縮記帳できる補助金などの適用要件は下記のとおりです。
どんな補助金にも圧縮記帳が適用されるわけではなく、法人税法で圧縮記帳の対象となる補助金や、法人の条件を原則として次のとおり限定しています。

  • 国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けること
  • 国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと
  • 国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと
  • 国庫補助金等を受け取った法人が清算中でないこと
  • 法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っていること
  • 法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること

なお、上述した3つの補助金の中には、固定資産の取得に充てるためのものではなく、専門家への報酬など、経費に充てるものもありますが、圧縮記帳の対象は固定資産の取得に充てた補助金のみとなります。

圧縮記帳の計算方式(例)

圧縮記帳の方法には直接減額方式と積立金方式などがあり、事例として直接減額方式と積立金方式について具体的に解説します。

事例:国庫補助金500万円の交付を受け、補助金交付目的に適合した機械装置1,500万円(耐用年数は5年定額法で償却)を購入し、事業の用に供した場合それぞれの算定例は下表のとおりです。

※機械装置は取得価額を元に減価償却します。1,500万円 ÷ 5年 = 300万円
※この場合の圧縮限度額は200万円であり、減価償却費としての100万円(=300万円-200万円)は損金として認められないため、圧縮積立金からこの差額分100万円を取り崩します。
結局、損金(減価償却費)300万円に対し、益金(圧縮記帳積立金取崩益)100万円を計上することとなるため、直接減額方式での損金(減価償却費)200万円計上と同じ効果となります。

圧縮記帳のメリットとデメリット

次に、圧縮記帳のメリットとデメリットについてそれぞれ解説します。

メリット

大きなメリットとして挙げられるのは、補助金や保険金など圧縮記帳の対象となる給付があった年度において課税所得が減額される点です。
このため、一時的な節税効果が大きく得られます。

デメリット

多くの圧縮記帳資産を保有すると、資産管理面で他と区別する作業などが増えます。例えば償却資産税には圧縮記帳が認められないため、本来の取得価額で管理する必要があります。
また、圧縮記帳の対象となる固定資産を利用途中で売却すると取得価額が減額されているため、売却益が多くなり、課税所得も多くなる場合があります。

国税庁の指針

今般、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の方針が示されました。これについて解説します。

事業再構築補助金における適用方針

今回対象とされる中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるもので、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否については中小企業庁を通じて国税庁に確認作業が行われていました。

今般、本補助金については所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当するため、本補助金のうち、固定資産の取得に充てるための補助金については圧縮記帳等の適用が認められることとなったものです。

なお、本補助金のうち、技術導入費や、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条または法人税法第42条の規定対象外となり、圧縮記帳等の適用は認められません。

参照:中小企業庁(事業再構築補助金)

最後に

国から受給を受けた補助金が1年も経たないうちに税金となって国庫に戻ることは、補助金制度の本来目的と矛盾する問題とされています。

今回取り上げて解説した圧縮記帳は、こうした矛盾の緩和策として有効な手法であり、課税の繰り延べのしくみを理解するためにも有益な制度です。

その一方、適用できるケースについては限定されている部分もありますので、留意しながら活用していただきたいものです。

 

 

全業種
ほか
公募期間:2021/08/16~2021/08/30
全国:観光振興事業費補助金(クルーズの安全安心な受入れを通じた地域活性化事業)/第2回
上限金額・助成額
0万円

クルーズを安心して楽しめる環境整備を目的として、安全・安心かつ上質で多様な寄港地観光の促進及びクルーズ船の安全な寄港再開に向けた取組を支援する制度です。

補助額:補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等への実績報告書の提出が必要です。事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等が、実績報告書を受理した後、交付申請に沿って補助事業が実施されたかについて書類審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行います。その報告、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたのち、交付すべき補助金の額を確定します。

宿泊業
ほか
公募期間:~
<事業再構築補助金 4次公募不採択向け>まだ間に合う、5次公募に向けての事業再構築補助金の事業計画診断サービスを開始へ
上限金額・助成額
万円

株式会社Stayway(代表取締役 認定支援機関:佐藤淳 以下、stayway)は、残念ながら事業再構築補助金の第4次公募不採択だった事業者様に「第5次公募の採択率を高める」ための事業計画診断サービスをご提供いたします。

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弊社通常サービスの特徴

※①:高い採択率:1次2次の事業再構築補助金の申請結果であり、2021年11月12日時点の情報になります
※②:一気通貫:申請戦略から採択、交付申請、融資獲得支援、精算サポートまでの一気通貫したサービスになります
※③:事業アドバイス:弊社は補助金にとどまらない事業戦略に関するアドバイスも行っております
弊社は事業再構築補助金の審査項目でもある地方創生に関し強みを有しております。弊社の地方自治体向け実績は以下URLをご確認ください
自治体・地方向け事業支援の事例:https://service.stayway.jp/

<事業再構築補助金 4次公募不採択向け>事業計画診断サービス

①:高い採択率、②:一気通貫、③:事業アドバイスのつの特徴を有する弊社サービスですが、ポイントを絞ってアドバイスを受けたい旨の要望もいただいております。そこで、<4次公募不採択向け>事業計画診断サービスを開始しました。なお、弊社通常サービス( https://biz.stayway.jp/jigyou-saikouchiku/)とは別プランになります

こんな方におすすめ

✅不採択となった原因がわからない

✅補助金申請のプロにアドバイスをもらいたい

✅壁打ちをしたい

✅あと一押ししてもらえれば自力で行けそう

サービス内容

ライトプラン レギュラープラン 通常プラン
こんな方におすすめ

・4次公募不採択

・あと少しで採択されそう

・4次公募不採択

・採択される自信がない

5次公募で初めて事業計画を作成する方
事業計画レビュー 1回 無制限 無制限
面談 1回 無制限 無制限
申請(Gbiz画面)の支援 なし あり あり
申請の添付書類チェック なし あり あり
認定支援機関確認書 発行なし 発行あり 発行あり
採択保証※ なし あり あり
一気通貫 申請時のみ 申請、採択後、融資獲得、事業推進、精算までサポート 申請、採択後、融資獲得、事業推進、精算までサポート
費用 200,000円 250,000円+成果報酬12%
緊急事態宣言枠は別料金

250,000円+成果報酬12%
緊急事態宣言枠は別料金

※採択保証
22年6月までに申請期限のある事業再構築補助金に関しては、採択されるまでサポートを継続するプラン

サービス1:ライトプラン 事業計画書レビュー&アドバイス

❶1次2次採択率83%の公認会計士が担当

❷採択事例・不採択事例をベースに事業計画書をレビューしコメント

❸フォローアップ面談でネクストステップを整理

弊社は仲介会社ではありませんので、担当の外れがありません。

採択された事業計画をベースに審査項目を満たしているか、加点項目を満たしているか、事業計画の実現性等に関しアドバイスします

レビューした事業計画をご自身で修正いただき、疑問点等に関し再度フィードバックします

注1)事業計画のレビューは1回になります。

注2)フォローアップ面談は1回1時間になります

ご利用の流れ
ステップ 内容 担当
Step1 弊社に事業計画書(Word)をメールで送信 お客様
Step2 事業計画書の完成度を確認。
※大幅な修正が必要でライトプランで成果が出ないと判断した場合、依頼をお断りする場合があります
弊社
Step3 弊社のプロが添削・アドバイス 弊社
Step4 ご自身で事業計画書の修正 お客様
Step5 フォローアップ面談 お客様/弊社
Step6 申請 お客様
料金

税込200,000円(税別)

サービス2:レギュラープラン 事業計画書レビュー&アドバイス(無制限)

❶1次2次採択率83%の公認会計士が担当

❷事業計画書をレビューし、採択レベルまで引き上げ

❸面談で申請までサポート

弊社は仲介会社ではありませんので、担当の外れがありません。

採択された事業計画をベースに審査項目を満たしているか、加点項目を満たしているか、事業計画の実現性等に関しアドバイスします。レビューは採択レベルまで無制限に行います

レビューした事業計画をご自身で修正いただき、疑問点等に関し再度フィードバックします
ご利用の流れ
ステップ 内容 担当
Step1 弊社に事業計画書(Word)をメールで送信 お客様
Step3 弊社のプロが添削・アドバイス 弊社
Step4 事業計画書の修正 お客様/弊社
Step5 フォローアップ面談 お客様/弊社
Step6 Step3~Step5を採択レベルになるまで繰り返し お客様
Step7

申請
(添付書類等も含めミスがないように確認します)

お客様/弊社
料金

税込250,000円(税別)+成果報酬12%~(税別)

なお、緊急事態宣言枠に関しては、別途ご確認ください。

(最低報酬150万~)

成果報酬テーブル
補助金受領額 成果報酬
~2000万 12%
2001~4000万 4%
4001~6000万 2%

なお、不採択申請時の事業計画書の品質により、成功報酬の通常価格から割引にて提供も可能

よくあるご質問

[su_accordion]

[su_spoiler title="返金・キャンセルはできますか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]お申込み・決済後の返金・キャンセルは出来ません。充分検討した上でお申込み下さい。[/su_spoiler]

[su_spoiler title="都度メールや電話、メッセンジャーで相談に乗ってもらえますか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]ライトプランはできません。レギュラープランの場合は可能です[/su_spoiler]

[su_spoiler title="レビュー依頼してから返送されるまではどれくらいの期間ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]1~5営業日以内に返送致します。ご依頼が集中した場合は遅くなる可能性がございます。[/su_spoiler]

[su_spoiler title="1次の採択率100%は本当ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]はい、本当です。こちらの記事をご確認ください[/su_spoiler]

[su_spoiler title="なぜそんなに採択率が高いんですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]弊社のメンバーが公認会計士であること、また上場企業やグローバル企業の経営支援の経験が豊富なため、事業戦略構築・推進に長けたメンバーがそろっているためです[/su_spoiler]

[su_spoiler title="分割払いは可能ですか?" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]着手金の分割はできません。成功報酬の分割は最大12か月まで可能です[/su_spoiler]

[/su_accordion]

お申し込みフォーム

一次支援先採択事例

https://biz.stayway.jp/hojyokin/738/

認定支援機関選びの完全ガイド

補助金の専門家

佐藤淳/Sato Jun

・東京大学 経済学部 経営学科卒業
・公認会計士(登録番号40100)/中小企業庁

・ 認定経営革新等支援機関(ID:106214002803)
・有限責任監査法人トーマツ東京オフィス入社
大手企業向けの財務分析、財務DD、バリュエーション、IPO支援に従事。その後シアトルオフィスに2年間赴任
・アジア最大級の戦略経営コンサルティングファームに入社
非上場企業への投資等に従事

・2017年株式会社Stayway設立 代表取締役
設立1年で、実名型旅メディアStaywayを月間100万ユーザー、インスタグラム3万フォロワーを獲得
熊本県上天草市、長野県信濃町、茨木県潮来市、山形県などのデジタルマーケティング、人材育成をサポートする。コロナ禍の事業者の資金繰りをサポートするため、補助金の獲得及び事業戦略の立案支援も行う

・補助金支援実績
事業再構築補助金1次3件 採択率100%、モノづくり補助金低感染症リスク型/小規模事業者持続化補助金コロナ型

全業種
ほか
公募期間:~
【2022年9月から支援拡充】業務改善助成金を徹底解説!
上限金額・助成額
万円

2022年9月1日から、「業務改善助成金」が支援拡充されています。業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内での最低賃金の引き上げを目指すものです。

今回の支援拡充ではさらなる支援を目的に、助成範囲の拡大・助成率の引き上げが行われます。助成制度活用を検討する良い機会となりますので、業務改善助成金の概要とあわせて拡充内容について解説します。

業務改善助成金の概要

業務改善助成金とは、事業場内における最低賃金の引き上げ・生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部を助成するものです。

生産性向上に資する設備投資等には、機械設備、コンサルティング導入や、人材育成・教育訓練などの設備・人的投資が含まれます。なお、本助成金は大きく2つのコースで構成されています。

  • 通常コース
  • 特例コース

参照:厚生労働省(業務改善助成金)

【通常コース】助成・拡充内容

事業場内最低賃金の引き上げに加え、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対する支援を行います。感染症の影響を受けて売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例があります。

拡充内容

2022年9月からは、助成範囲の拡大と助成率の引き上げが実施されます。拡充により、原材料高騰の影響を受ける事業者も支援を受けられることとなります。

1.原材料高騰等の要因で利益が減少した事業者への特例適用

(a) 特例対象事業者の追加:原材料高騰などの外的要因により、利益率が前年同月比 3%ポイント以上低下した事業
者を特例対象事業者に追加します。
※利益率=売上高総利益率または売上高営業利益率(申請前3か月のうちの任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

(b) 売上高等が減少している事業者の要件緩和:「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を、次の通り緩和します。
・売り上げ減少幅 :30% → 15%
・売上高の比較対象期間:2年前まで → 3年前まで

(c) 助成上限区分の緩和:(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は、賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和:特例として助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。
定員11人以上 → 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下

◆特例事業者について

特例適用により、次のア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。

ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場
イ. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
ウ. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

また、イ. 生産量要件又はウ. 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
※イ. 生産量要件やウ. 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、別途、申出書の提出が必要です。

乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

2.最低賃金が低い事業者への助成率引き上げ

事業場内最低賃金の区分が変更され、事業場内最低賃金870円以上~920円未満の助成率が3/4または9/10となりました。また、事業場内最低賃金870円未満の場合の助成率は一律9/10と引き上げられます。

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

助成概要

通常コースの助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額

事業場内最低賃金を各申請コースで定められている引き上げ額以上に引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。
最低賃金の引き上げ額・引き上げる労働者数に応じて、助成上限額が変わります。

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象です。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

出典:厚生労働省 業務改善助成金(通常コース)のご案内

支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと

  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象です。

【特例コース】助成・拡充内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。

令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

令和4年7月29日に受付終了しましたが、同年9月1日より受付が再開されました。

拡充内容

受付再開に伴い、対象期間の延長や対象事業者の拡大などが行われています。助成拡充のポイントは、大きく2つに分けられます。

1.申請期限・賃上げ対象期間の延長

延長後の申請期限・賃上げ対象期間は、次の通りです。

・申請期限:令和5年1月31日まで
・賃上げ対象期間:令和3年7月16日~令和4年12月31日

2.助成対象の拡大、助成率引き上げ

・助成対象事業者の追加:「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を対象に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

・売上高等の比較対象期間見直し:売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月~令和4年12月見直します。なお、比較対象期間は3年前までに変更します。

・助成率の引き上げ:【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げます。

助成概要

特例コースの助成概要となる助成上限額および支給要件は、次の通りです。

助成上限額・助成率

最低賃金を引き上げる人数により、上限額が異なります。

引き上げる労働者数 上限額
1人  3 0 万円
2人~3人 5 0 万円
4人~6人 7 0 万円
7人以上  100 万円

また、助成率は事業場内最低賃金により異なります。

・920円未満:4/5
・920円以上:3/4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※1:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象(自動車は乗車定員11人以上から拡充)
B 業務改善計画に計上された関連する経費※2
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※2:「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象事業者(事業場)

●以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

●令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

支給要件

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
・ 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
(生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関
連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。)

出典:業務改善助成金(特例コース)のご案内

    【両コース】助成金支給までの流れ

    業務改善助成金支給までの大まかな流れは、次のとおりです。
    通常コース・特例コースいずれも、申請期限は令和5年1月31日までです。

    1. 交付申請書・事業実施計画などの提出
    提出先:事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
    締め切り:令和5(2023)年1月31日(火)

    2. 交付決定後、事業実施
    交付審査を経て交付が決まった後、提出した計画に沿って事業を実施します。交付決定前に行った設備投資等は、助成対象外です。

    3. 労働局に事業実施結果を報告
    審査を経て、助成金が支給されます。

    最後に

    最低賃金引き上げは継続して費用負担が増加するため、中小・中堅企業が直面する経営課題となります。

    今回解説した業務改善助成金は、最低賃金引き上げに向けた国の中小企業・小規模事業者支援事業のうちのひとつです。生産性向上のための設備投資や就労者の賃金引上げをご検討の際は、ぜひ本助成金をご活用ください。

    https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/

     

    全業種
    ほか
    公募期間:2020/04/01~2023/05/31
    全国:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
    上限金額・助成額
    1.2万円

    緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了しました。

    2023/02/06追記:緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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    2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算をもって、雇用調整助成金の特例措置等について段階的な縮減が行われる見込みです。https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
    2022/07/04追記:対象期間が令和4年9月30日まで延長されました。
    2022/03/02追記:対象期間が令和4年6月30日まで延長されました。
    2021/12/22追記:対象期間が令和4年3月31日まで延長されました。(変更前:~令和3年9月30日)
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    通常時の雇用調整助成金とは別に、令和2年4月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)を対象に、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として助成率および上限額の引き上げをおこなっています。

    「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

    また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

    ◆助成内容:

    出典:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について

    全業種
    ほか
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