<本協力金 早期給付は募集終了しています。>
大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態措置等による施設の休業及び営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給する制度です。
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<本協力金 早期給付は募集終了しています。>
大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態措置等による施設の休業及び営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給する制度です。
令和2年7月豪雨により被災した事業者の復旧を支援するため、被害を受けた施設・設備の復旧・整備費用の一部を補助する「福岡県中小企業施設等災害復旧費補助金(通称:なりわい再建支援補助金)」を実施しています。
※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
働き方改革をはじめさまざまな原因で、建設業者の皆さまを取り巻く環境の変化は激しい時代に突入してきたのではないでしょうか。変化する環境のなか、事業を維持・拡大するためには、補助金・助成金の活用がおすすめです。
そこで今回は、建設業者が活用できる助成金・補助金を紹介します。一般的に活用されている補助金5つ、建設業特有の補助金3つの計8つを紹介します。ぜひ、活用してください。
出典:事業再構築補助金公式HP内 事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)
事業再構築補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築にあたり、中小企業の挑戦を支援する、経済産業省主管の補助金です。
これまでの申請類型を再編し、令和5年3月30日(木)から公募開始の第10回公募以降は成長枠、グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠、サプライチェーン強靱化枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠の計8枠となりました。
本補助金への申請が採択された場合、申請類型や要件によりますが、最大で1億円(中小企業の場合。中堅企業の場合は最大1.5億円。)が補助されます。第10回公募の各類型概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!
【事業再構築補助金】3月30日公募開始!第10回公募の概要・変更点とは
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4554/
出典:IT導入補助金 サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2023』の概要
IT導入補助金は、ITツール(ソフト・ハード)の導入を支援するものです。そのため、設業者の皆さんが今後行うDX(デジタルトランスフォーメーション)の切り札となります。
申請類型には、通常枠(A・B類型)とセキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型・商流一括インボイス対応類型)があります。
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)は、「IT導入補助金2023」にて新設された申請類型です。2023年10月から開始予定のインボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているクラウド型ソフトウェアを対象に、その導入を支援するものです。
通常枠(A ・B類型)の場合、費用の1/2、最大450万円が補助されます。各類型の概要や補助金額、補助率等については、こちらの記事で解説しています。ぜひ、ご参照ください!
【徹底解説】IT導入補助金2023の目的・概要・補助額・事例とは
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
2023年5月現在行われている令和4年第2次補正予算分以降、要件を満たす場合、インボイス特例の適用により全枠一律で補助上限が50万円上乗せされるなど大きな変更が行われました。
小規模事業者持続化補助金の概要については、以下の記事にて解説しています。
令和4年度第2次補正予算・小規模持続化補助金の概要は?活用事例とあわせて解説
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/928/
出典:ものづくり・商業・サービス補助金 公募要領 概要版 15次締切分
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援するものです。
2023年5月現在公募中の15時締切分では、加点項目の追加や文言変更など、前回の内容から一部変更が行われています。ものづくり補助金の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9049/
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
<補助上限金額>
コース区分 | 助成上限額 |
30 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて30~130万円 |
45 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて45~180万円 |
60 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて60~300万円 |
90 円コース | 引き上げ労働者数・事業場規模に応じて90~600万円 |
<助成率>
助成率は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。
・事業場内最低賃金870円未満:10分9
・事業場内最低賃金870円以上920円未満:5分の4
※生産性要件を満たした場合は10分の9
・事業場内最低賃金920円以上:4分の3
※生産性要件を満たした場合は5分の4
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1034/
若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用する中小建設事業主に対する助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
若年・女性建設労働者 トライアルコース |
35歳未満や女性を対象として試行雇用を行った場合 |
1人あたり4万円/月×3か月 (トライアル雇用助成金の上乗せ) |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1588/
人材確保等支援助成金は、雇用した建設労働者の定着を図るために支給される助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
建設キャリアアップシステム等普及促進コース | 建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建 設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体に対して、必要な助成を行うものです。 |
中小建設事業主団体:対象経費の2/3 1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額 |
若年者及び女性に 魅力ある職場づくり 事業コース (建設分野) |
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合 |
中小建設事業主 1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額200万円 |
作業員宿舎等 設置助成コース (建設分野) |
作業員宿舎等の確保(被災三県のみ)や、建設現場の女性専用設備を整備した場合 | 作業員宿舎等設置 対象経費の2/3 女性専用作業員施設 対象経費の3/5<3/4> など |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/
人材開発支援助成金は、労働者の職業訓練の一部を支給してくれる助成金です。
コース名 | 概要 | 助成額 |
建設労働者 認定訓練コース |
認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合 | 経費助成 対象経費の1/6 賃金助成 3,800円/人日 <1,000円/人日> |
建設労働者 技能実習コース |
若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合 | 中小建設事業主(20人以下) 経費助成 3/4 <3/20> 賃金助成 8,550円/人日<2,000円/人日> 中小建設事業主(21人以上) 経費助成 7/10 <3/20> 賃金助成 7,600円/人日<1,750円/人日> |
出典元:厚生労働省 建設事業主等に対する助成金 パンフレット 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)令和5年度版
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/
労働者不足対策の一環として、データのシステム化やロボットの導入など、建設業界におけるDX化は今後大きく前進すると予想されます。
今回紹介した補助金や助成金を、御社の事業にお役立てください。
新型コロナウイルスの感染拡大により、特に中小・中堅企業は大きなダメージを受けました。
今後もしばらくは苦しい経営環境が予想されますが、こうした事業者を支援するために事業再構築補助金が設定されています。
この記事では、この制度をフランチャイズ事業展開に活用する方法と事例について詳しく解説します。
事業再構築補助金とは、政府・厚生労働省主管により実施される制度で、上述のとおり中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。
今回、第3回の公募が本年7月30日から開始され、9月21日に締め切られました。
今回の事業再構築補助金では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象としています。
詳細については下記をご参照ください。
https://biz.stayway.jp/hojyokin/1058/
コロナ禍で苦しむ事業者が事業再構築補助金受給を目指し、申請することは、現下の経営環境を改善するために非常に有効な手段です。
その際に利用可能な経費と、認められない経費などについて解説します。
事業再構築補助金を受給するためには、当該事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資が必要で、本事業の対象として明確に区分する必要があります。
特徴的なものとして、建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)が補助対象経費となっています。
具体的な経費項目は次のとおりです。
一方、利用できない経費としては次のような項目があります。
利用できない経費項目に上げているとおり、フランチャイズ事業を展開する際に必要となる、いわゆるFC加盟料は対象外となります。
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/
事業の再構築目的だと認められれば、フランチャイズ加盟に際しての事業再構築補助金受給も可能となります。
フランチャイズに加盟して事業転換が可能となれば、自社の強みとフランチャイズのノウハウを生かした事業が可能となります。
展開可能なフランチャイズ例と採択事例について解説します。
展開可能なフランチャイズ例としては、次のような分野が挙げられます。
今回のコロナ禍で経営上のダメージを最も大きく受けた業種の一つです。
多くの飲食店が閉店や廃業に追い込まれ、ウィズコロナの社会でも客足が戻るのか不安な面が残ります。
一方、コロナ禍で業績を大きく拡大したのが宅配・デリバリー業です。
このため、飲食店もデリバリー事業への業種転換を図ることで、売り上げの回復が見込まれます。
サービス業も多岐にわたっていますが、コロナにより高齢者向けのデイサービスなどが特に大きな打撃を受けています。コロナ感染で高齢者へのクラスターが発生すると大きな被害が出るため、デイサービスの封鎖などが進んでいます。こうした高齢者向けデイサービスの事業転換としては、病院向け食事の提供や病院事務の受託などへの転換が可能です。
また、人が集まることで収益を上げるサービス業などでは、積極的なオンライン活用に活路を見出すことができます。
オンライン型のサービスを提供しているフランチャイズ企業も非常に多くなっているため、フランチャイズとの提携が事業転換のポイントとなります。
さまざまな販売を手掛ける小売業の中で、店頭販売型の経営を行っている企業も緊急事態宣言により外出を控えられており、売り上げは大きく減少しています。こうした事業形態でも、オンライン販売へのサービス展開に活路を見出すことができます。
大手企業などではオンライン販売が充実しており、経営ノウハウも充実していまるため、こうした企業へのフランチャイズ加盟によって回復が見込まれます。
オンライン販売が主流となれば店舗を構える必要性もなくなり、余計な固定費も圧縮できるため、非常にメリットのある事業展開が可能となります。
製造業でも、事業転換などによって事業再構築補助金の受給への道が開けます。
例えば、航空機部品を製造していたところ、コロナで需要が減少したことで、既存事業の一部である関連設備の一部廃棄等を行い、医療機器製造事業を新規に立ち上げ、全国的な販売網のフランチャイズ化する場合などが挙げられます。
上記に挙げた事業分野以外にも、フランチャイズ化によって事業拡大を目指すことは可能です。
建設業では、自社保有の土地を有効活用してキャンプ場へと事業転換し、このビジネスモデルをフランチャイズとして全国展開したり、情報サービス業では画像処理技術を活かしてフランチャイズ店舗化を図るなど、また、サービス業ではヨガ教室のオンライン化事業を立ち上げ、フランチャイズ展開するなど、様々な業種で可能性があります。
具体的な採択事例を取り上げます。
①とり卓(宮城県・緊急事態宣言特別枠)
資本金:非公開
持続可能な飲食経営モデルを輩出する焼鳥店FC本部構築事業
既存の飲食事業ではコロナの影響で回復の見通しが立たない中、同社の経営者兼職人が持つ焼鳥店経営ノウハウを活かしてFCオーナー事業を展開する。小規模低リスクで開業可能なモデルを輩出し、事業再構築および拡大を目指す。
②株式会社L・C・V(北海道・緊急事態宣言特別枠)
資本金:1百万円
トレンドのキャッチ力を活かした「町の八百屋」への新分野展開
近隣にはない野菜や果物を扱った八百屋が運営する産地直送野菜と、その野菜を使った弁当なども販売しているお店のフランチャイズ化を推進する。
③株式会社シルヴァンブリーズ(岐阜県・通常枠)
資本金:3百万円
学習塾経営に革新をもたらす七色システムの開発
少子化が進む中、新型コロナの影響が追い打ちをかけ、学習塾では生徒確保に厳しさが増している。それを解決すべく、現在ニーズが増している高校生を対象とした市場にフォーカスし、七色システムを開発してFC展開を図り、事業拡大につなげる。
④株式会社シモン(東京都・通常枠)
資本金:490百万円
FC加盟によるリハビリ型デイサービス事業への参入および主軸事業化
コロナ後で安定さを欠く婚礼事業が唯一の事業である同社では、事業を多角化することが将来の企業存続のために必要である。堅い需要が今後も継続成長する介護事業への新規参入と主軸事業化により、環境変動に強い事業体を迅速に構築する。
⑤株式会社パレット(兵庫県・通常枠)
資本金:非公開
接客力と品揃え豊富さを活かした韓国化粧品販売事業
日用品の品揃えを強化し、経済ショックが起きても来店客現象を防ぐことが課題となっており、解決策として韓国化粧品の有名ブランドメーカーのフランチャイズに加盟して化粧品を販売することで、若年層を中心として集客を図る。
事業再構築補助金を活用する上で、フランチャイズは有力な手段のひとつです。
フランチャイズでは、事業を展開する前提としてブランドやノウハウをしっかりと共有する前提で開業できるため、実現可能性が高いビジネス分野です。
自社のフランチャイズビジネスを成功させるため、この補助金を有効活用していただきたいものです。
※記事内容は記事更新日時点の情報になります。最新の情報は必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
令和6年7月1日に、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の申請受付が開始となりました。
これまでの公募では3つの申請枠で公募が行われましたが、10次公募は「専門家活用枠」のみ実施されます。
そこでこの記事では、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募(専門家活用枠)について解説します。 ※令和6年8月29日更新:10次公募採択結果が公表されましたので後述します。
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによ
ただし、10次公募においては「専門家活用枠」のみの公募となります。「専門家活用枠」では、M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
◆「経営革新事業」「廃業・再チャレンジ枠」の詳細については、別記事で解説しております。あわせてご参照ください。
https://biz.stayway.jp/hojyokin/1536/
https://biz.stayway.jp/hojyokin/6537/
10次公募は専門家活用枠のみの実施であることから、公募要領において、他申請枠との「併用申請」に関する記述が削除されています。
そのほか、9次公募からの主な変更点は以下の通りです。
10次公募の公募要領では、交付決定となった事業者の公表について、以下のように変更されています。
交付決定された事業者においては、補助対象事業の特性に鑑みて事業者の特定に繋がらな
いよう配慮しながら、交付決定金額等が外部に公表される。
引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領
変更前は「中小企業庁や事務局の設置する事業承継・引継ぎ補助金Webサイト等での個別の交付決定となった補助対象者の公表を行わない。」とされていました。
上記の変更によって、一部の情報が公表されることとなります。
9次公募の公募要領に「交付決定後の注意」として記載されていた、「遂行状況の報告」に関する以下の文章が削除されました。
(5) 遂行状況の報告
補助事業期間において、事務局より補助事業の遂行状況について確認する場合がある。事務局から指示があった場合は、jGrants を通じて「様式第 4 状況報告書」による報告を実施すること。
補助対象経費の支払いについて、(補助対象者ではなく)補助事業者名義による「補助事業者の事業用口座からの銀行振込」または「クレジットカード 1 回払い」のみ対象である旨が明記されました。
これまで「事業用」の記載はありませんでしたが、9次公募から明記されています。なお、あわせて以下の文言が追記されています。
必ず補助事業者名義の口座から支払を実施してください。
続いて、専門家活用枠の概要をお伝えします。
専門家活用事業の類型は、次の2つに分類されます。
■買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。
■売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。
補助対象者の主な要件は以下の通りです。
(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)反社会的勢力との関わりがないこと。
(3)法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(4)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。
(6)申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(8)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(9)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(10) ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
補助対象事業となる経営資源引継ぎは、被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定、または廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることとし、下図「経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」で定める形態が対象です。
なお、「補助対象者」と「経営資源引継ぎの形態」によって、「交付申請類型番号」と「実績報告類型番号」が振り分けられています。申請の際は、ご自身の該当する類型番号をご確認ください。
(注 1)被承継者が法人又は個人事業主であること
(注 2)共同申請の場合
(注 3)個人事業主を含む
出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領
補助対象となる経費は、以下の通りです。
タイプ | 補助対象経費の区分 |
買い手支援型(Ⅰ型) |
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 |
売り手支援型 |
出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領
補助金上限額に関して、「売り手支援型」には廃業費用が上乗せされます。
類型 | 補助率 | 補助上限額 | 上乗せ額(廃業費) |
買い手支援型(Ⅰ型) | 2/3以内 | 600万円以内 | - |
売り手支援型(Ⅱ型) | 1/2⼜は2/3以内 | +150万円以内 |
参照:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領
【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得
↓
【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知
↓
【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、令和6年11月22日までです。
↓
【事業完了】
・事業完了後に実績報告
↓
【補助金交付】
・確定検査、補助金交付
↓
【補助金交付後】
・事業化状況の報告等
補助金交付申請書(jGrants 上の申請フォーム)を jGrants にて提出してください。
交付申請類型番号毎に必要な書類が異なるため、詳細は、公募要領にてご確認ください。
なお、交付申請は jGrants での提出となるため、以下に示す必要書類は原則 PDF 形式での提出が必要です。
申請受付期間 | 令和6年7月1日(月)~ 令和6年7月31日(水)17:00まで |
---|---|
交付決定日 | 令和6年8月末~9月初頭(予定) → 令和6年8月29日(木)に公表されました。 |
事業実施期間 | 交付決定日~令和6年11月22日(金) |
実績報告期間 | 令和6年8月29日(木)~令和6年11月25日(月)※原則 |
補助金交付手続き | 令和6年12月中旬以降(予定) |
事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト(専門家活用枠)
https://jsh.go.jp/r5h/experts/
事業承継・引継ぎ補助金事務局(専門家活用)
050 - 3000 - 3551
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
令和6年8月29日に10次公募の採択結果が公表されました。結果は以下のとおりです。
※10次公募は専門家活用枠のみでの実施
専門家活用枠:2024年7月1日~2024年7月31日
申請 518件、採択 321件 (うち、専門家活用枠 318件、廃業・再チャレンジ枠(併用)3件)、採択率 約62.0%
公式HP:https://jsh.go.jp/r5h/adoption-result/
中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240829shoukei_saitaku.html
これまでに採択された事例の一部を紹介します。
①卸売業・小売業:弊社は薬局の経営を行っている会社であり、昨今の新型コロナウイルスに影響で一時よりは持ち直しているものの、当初の計画より売上2割減くらいの状況が続いている。既存の薬局に関しては、新型コロナの影響が大きい耳鼻科クリニックに通院する患者をメインターゲットにしているが、引継予定である薬局は新型コロナの影響が少ない整形外科病院の患者さんがメインターゲットとなっている。引継予定となる店舗は、人口減の過疎地域に立地しており、後継者となる薬剤師がいないことから、廃業も視野に入れて別の会社で引き継いでくれる先を探していたところ、弊社と秘密保持契約を締結している仲介業者が情報を入手し、交渉を引き続き進めている。交渉中の店舗を引き継ぐことで、地域経済の活性化に貢献するのみならず、今まで店舗を利用していた患者さんが、遠くに足を運ばなくてはならないということを防ぐ点から今回の引継ぎは非常に大きな必要性を感じる。
対象会社の経営資源を引き継ぐことで、対象会社は経営課題であった薬剤師の雇用や取引先との取引を維持することができ、高い水準での売り上げの安定化を図ることができると考える。弊社についても定期的に病院患者さんからの売上が見込めることによって、既存の薬局の事業展開が可能になると考える。従来は既存の薬局は近隣のクリニックに通院している患者さんをターゲットにして、収益の安定化を図っていたが、高い水準で収益の安定が見込める店舗を引き継ぐことで、既存の店舗は近隣のクリニックのみならず、介護施設やサービス付き高齢者向け住宅への在宅訪問の事業展開を行うことができる。外来よりも在宅訪問のほうがよりお客様単価が見込めるため、利益の質の向上につながり、地域密着型の高水準のサービスを提供する薬局として拡大していく。
②建設業:当社は戸建住宅の解体工事業を行っており、上場系企業との厚い取引を背景に安定した収益を上げている。現在設立より4期目を迎え、業容も順調に伸張しているものの中長期的な目線に立ち、当社の人員構成や事業環境等に鑑みる中で、大手他企業と提携しているみるのも一案ではないかと考え、取引行に相談をおこなった。その後、取引行より当社から車で20分程度の位置に本社を構える会社の紹介を受け、買い手候補先の社長とも面談を実施した。面談を通じ、相手先は注文住宅の建築から公共工事、高齢者向け施設の建築等を行う総合建築業者であり、当社事業との親和性も高く、相乗効果も大いに得られるのではないかと考えた。自身も仮に本事業が成就した後も社内に残り、取引先や外注先との関係性維持を図っていく予定である。
引用:事業承継・引継ぎ補助金 事例集(令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3016/
事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の変更点と概要を解説しました。
事業承継をお考えの方は、本補助金をぜひご活用ください。
※記事内容は記事更新日時点の情報になります。最新の情報は必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。
令和6年4月1日に、事業承継・引継ぎ補助金/9次公募の申請受付が開始となりました。
そこでこの記事では、事業承継・引継ぎ補助金/9次公募について解説します。これから公募への申請を検討されている方は、ぜひこちらの記事をご参照ください!
事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによ
なお、本記事で紹介する「経営革新枠」は、中小企業者が事業承継を契機として経営革新に係る取組を支援する事業です。
◆「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」の詳細については、別記事で解説しております。あわせてご参照ください。
https://biz.stayway.jp/hojyokin/1540/
https://biz.stayway.jp/hojyokin/6537/
ここからは、経営革新枠の詳細を紹介します。9次公募では、前回から複数の変更内容があります。変更箇所は以下のとおりです。
8次公募において令和6年1月26日付で削除された以下の文言が、9次公募要領に再度掲載されました。
交付申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和6年3月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)、小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)、事業承継・引継ぎ補助金(第8次公募以降)、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和6年度公募以降)、事業再構築補助金(第12回公募以降)、(中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)を含む)
9次公募では、事業承継対象期間の始期が2019年(令和元年)11月23日からとなり、事業承継対象期間は令和元年11月23日から令和6年11月22日(予定含む)までとなります。
補助対象事業となる事業承継の形態のうち、「経営者交代類型(Ⅱ型)」「M&A 類型(Ⅲ型)」において、個人事業主が承継者である場合かつ個人事業主が被承継者である場合の実績報告類型番号が、「1」から「3」に変更となりました。
実績報告類型番号は、承継完了報告用の必要書類を示す識別番号です。ただし、上記変更に伴う必要書類の変更はなく、これまで同様に以下の書類が必要です。
①事業譲渡契約書
②移動した資産負債の一覧(事業譲渡契約書に移動した資産負債の記載がない場合)
③事業譲渡が行われたことを証する書類(領収書、検収書、開廃業届等 )
④開業届(交付申請時に開業していなかった承継者の場合)
上記に加えて、事業承継時から被承継者の法人名の変更、 被承継者の消滅、個人事業主における屋号・代表者氏名の変更(改名)等が実施されており、交付申請・採択時の被承継者情報と異なる場合は、被承継者の同一性が確認できる証憑(履歴事項全部証明書等)を取得の上提出してください。
交付申請手段である「jGrants(jグランツ)」について、以下の文言が追記されました。改めましてご注意ください。
なお、本補助金を含む国の補助金の電子申請システムである jGrants では代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供していない。同一パソコンから大量に申請がある場合などは、個別に事情を伺う可能性がある。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択又は交付決定の取り消しとなる。
補助上限額の引き上げのため、地域別最低賃金+50 円以上又は事業場内最低賃金から+50 円以上となる賃上げの実施を計画している場合について、以下の記載に変更されました。(太字部分が変更箇所)
補助上限額の引き上げのため、地域別最低賃金+50 円以上又は事業場内最低賃金から+50 円以上となる賃上げの実施を計画している場合であっても、対象となる期間など条件が異なることから、加点事由に係る賃上げを併せて申請する場合には、専用の用紙に記入の上で提出すること(求められる賃上げ条件に応じた用紙を、それぞれの提出箇所からアップロードすること)
変更前は「当該書類を加点事由の提出欄からも提出(アップロード)すること(同じ書類を 2 ヶ所から提出すること)」とされており、提出方法が変更されました。
補助金の交付に関して、以下の文言が追記されました。
※実績報告内容に不備があった場合は、期限を定めて事務局より補正依頼を実施するが、補正期限までに必要な補正がなされず適正な経理処理が確認できない場合は、当該経費について減額する可能性もあるため、留意すること。このため、公募要領及び「補助金交付のための事務手引書」、「証拠書類等の準備に係る留意点」等をよく確認し、必要となる証拠書類を適切に管理すること。実績報告書等の提出の際には、必要書類の漏れがないように確認の上、提出を実施すること。
補助対象経費の支払いについて、補助事業者名義による「補助事業者の事業用口座からの銀行振込」または「クレジットカード 1 回払い」のみ対象である旨が明記されました。
これまで「事業用」の記載はありませんでしたが、9次公募から明記されています。なお、あわせて以下の文言が追記されています。
必ず補助事業者名義の口座から支払を実施してください。
続いて、大きな変更のあった5次公募以降の主な変更点について解説します。
出典:令和4年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助⾦ 経営⾰新事業
制度上のポイントとなる変更は、大きく4つあります。事業承継・引継ぎ補助金の公募ページに掲載されているパンフレットをもとに内容を紹介します。
経営革新事業における補助上限額は、原則600万円です。この金額は4次公募から変わっていません。ただし、5次公募から、補助事業期間において一定の賃上げを行った場合に補助上限額が800万円まで引き上げられました。
一定の賃上げとは、以下の要件を満たすものを指します。
1. 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦+30円以上の賃上げ
2. 上記を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦+30円以上の賃上げ
なお、補助率については補助額のうち、600万円までの部分は補助率3分の2、600万円を超えて800万円以下の部分の補助率は1/2以内となります。
①⼩規模企業者、②営業利益率が低下、③営業利益または経常利益が⾚字、④中⼩企業活性化協議会等からの⽀援を
受けている、のいずれかに該当する場合、補助率は2/3以内に引き上げられます。
事業承継前の取組を補助⾦の対象とすることで、後継者の早期成⻑を後押しし、事業承継の早期化・円滑化につながるものと考えられることから、⼀部要件の緩和を⾏いました。「未来の承継」として、後継者候補を主体に事業承継前における経営⾰新的な取組にかかる費⽤を⽀援します。
4次公募では、補助事業期間内に中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間で M&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うことが補助対象事業の条件のひとつでした。
今回の変更内容である未来の承継では、以下の要件を満たす場合、事業承継対象期間以降の事業承継においても、本補助事業の対象となります。
以下の項目が、審査における加点事由に追加されました。いずれも交付申請時点で該当する必要があり、該当する
ことを証する書類の提出が必要です。
あわせて、従前記載のあった「新型コロナウイルス感染症拡大以後(2020 年 1 月以降)に承継をしていること。(補助対象期間中の承継も含む)
経営革新事業には、以下3つの類型があります。類型によって、対象となる事業承継の要件が異なります。
創業支援型(Ⅰ型)
以下の1~2をいずれも満たすこと
1. 事業承継対象期間内における法人設立、又は個人事業主としての開業
2. 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎを受けること
経営者交代型(Ⅱ型)
以下の1~2をいずれも満たすこと
1. 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)
2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
M&A型(Ⅲ型)
以下の1~2をいずれも満たすこと
1. 事業再編・事業統合等のM&A(親族内承継を除く)
2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
補助対象者の主な要件は、以下のとおりです。
(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営
(2)地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇
※(2)の地域経済に貢献している例
・所在する地域または近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・所在する地域または近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が
・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組
・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中
(3)補助対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢
(4)法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に
(6)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(7)申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(8)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講
(9)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報
(10)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協
事業費(人件費、店舗等借入費、設備費等)、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費)など
類型 | 補助率 | 補助上限額 | |
上乗せ額 (廃業費) |
|||
創業支援型(Ⅰ型) | 補助対象経費の 3分の2 又は 2分の 1以内 |
600 万円又は 800 万円以内 |
+150万円 |
経営者交代型(Ⅱ型) |
|||
M&A型(Ⅲ型) |
【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得
↓
【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知
↓
【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、交付決定日から最長で2024年9月16(月)までです。
↓
【事業完了】
・事業完了後に実績報告
↓
【補助金交付】
・確定検査、補助金交付
↓
【補助金交付後】
・事業化状況の報告等
申請受付期間 | 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)17:00まで |
---|---|
交付決定日 | 令和6年6月上旬(予定) |
事業実施期間 | 交付決定~令和6年11月22日 |
実績報告期間 | 令和6年12月2日まで |
補助金交付手続き | 未定 |
事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
https://jsh.go.jp/r5h/
事業承継・引継ぎ補助金事務局(経営革新)
050 - 3000 - 3550
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
公表された採択結果のうち、直近回の結果は以下のとおりです。
■8次締切
・交付申請期間:2024年1月9日~2024年2月16日
・採択結果:
・経営革新枠:申請 334件、採択 201件、採択率 約60.2%
・専門家活用枠:申請 374件、採択 229件、採択率 約61.2%
・廃業・再チャレンジ枠:単独申請 1件、併用申請 21件、採択 12件、採択率 約54.5%
中小企業庁ページ:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240401shoukei_saitaku.html
事業承継・引継ぎ補助金 公式HP:https://jsh.go.jp/r5h/adoption-result/
これまでに採択された事例の一部を紹介します。
①スポーツ用品卸売業:新規顧客を獲得するため新たにトレーニングルーム(予約制・非接触)を設置、トレーニング設備を購入。老舗スポーツ店を承継し自身の強みを活かした地域の子供たちに役立つお店へ。
②花・植木小売業:生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築による販路拡大事業
③旅館、ホテル:お客様への安心・安心の積極的な担保と事業拡大の両立。他の宿泊施設との差別化を図るため、築70年の昔ながらの古い和室を改装し、もとの良さを生かしつつモダンな雰囲気の和室に改装することが出来た。
参照:事業承継・引継ぎ補助金 事例集(令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金)
https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3016/
事業承継・引継ぎ補助金/9次公募の概要、5次公募以降の変更点を解説しました。
事業承継をお考えの方は、本補助金をぜひご活用ください。
2021/10/14追記:受付期限が10/21から10/26に延長されました!
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<事業承継・引継ぎ補助金>
事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しする補助金制度です。
「経営革新タイプ」「専門家活用タイプ」の2パターンがあり、補助内容・補助金額などが異なります。本補助金詳細では、「経営革新タイプ」について記載します。
<経営革新タイプ>
経営革新タイプには、【Ⅰ型】経営者交代型、【Ⅱ型】M&A型の2種類があります。それぞれ対象要件、補助金上限額が異なります。
補助金額:
類型 | 補助率 | 補助上限額 | ※上乗せ額(廃業費) |
経営者交代型 | 補助対象経費の2分の1以内 | 250万円以内 | +200万円以内 |
M&A型 | 500万円以内 |
※上乗せ額=廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上でき
る額の上限。
2021/10/14追記:受付期限が10/21から10/26に延長されました!
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<事業承継・引継ぎ補助金>
事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しする補助金制度です。
「経営革新タイプ」「専門家活用タイプ」の2パターンがあり、補助内容・補助金額などが異なります。本補助金詳細では、「専門家活用タイプ」について記載します。
<専門家活用タイプ>
専門家活用タイプには、【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手交代型の2種類があります。それぞれ対象要件、補助金上限額が異なります。
類型 | 補助率 | 補助上限額 | 上乗せ額(廃業費) |
買い手支援型(Ⅰ型) | 補助対象経費の2分の1以内 | 250万円以内 | - |
売り手支援型(Ⅱ型) | 200万円以内 |
※上乗せ額=廃業費の補助上限額は 200 万円とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。
※2021/10/21 追記
・申請期間が公表されました。申請期間:2021/10/25~2021/12/10
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」を支給します。
支給額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
緊急事態宣言の延長を踏まえ、大規模施設・テナント等への営業時間短縮等の要請期間を9月30日まで延長することとしたことに伴い、9月13日から9月30日までの全期間、要請に協力した大規模施設及び当該施設の一部を賃借するテナント・出店者等に対し、協力金を支給するものです。協力金の申請手続きの詳細については、後日お知らせします。
支給額:以下の区分に応じて算定した日額×18日分
(9月13日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、9月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から9月30日までの日数分を支給します。)
大規模施設 | テナント・出店者等 | 非飲食業カラオケ事業者 |
休業面積1,000平米毎に20万円 ×「短縮した時間/本来の営業時間」 |
休業面積100平米毎に2万円 ×「短縮した時間/本来の営業時間」 |
2万円 ※大規模施設及びテナント・出店者等に該当する場合は左記による。 |
出典:千葉県ホームページ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(9月13日以降の時間短縮等分)