福島県:業務改善応援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

福島県では、国の業務改善助成金を活用して生産性向上・賃金引き上げに取り組む事業者に対して上乗せ補助金を支給する。本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施する。

業務改善助成金の助成対象経費(国の業務改善助成金の支給対象となる経費)
社労士報酬(助成金の申請等にかかった社会保険労務士の報酬)

■補助額
1 国の助成金支給額の一定割合を上乗せ補助
・事業場内最低賃金が
 1,050円未満の場合:国の助成金支給額の3/16
 1,050円以上の場合:国の助成金支給額の1/4 

2 助成金の申請等にかかった社労士報酬の3/4を補助 ※上限10万円 

※1.2両方、またはいずれか一方のみの申請も可


福島県
中小企業者,小規模企業者
国の業務改善助成金を活用した生産性向上及び賃金引き上げに取り組む事業(設備投資等)

2026/09/03
2027/02/26
・福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・個人事業主であること(みなし大企業を除く)

・令和8年9月以降に、福島労働局へ業務改善助成金の申請(10月15日締め切り)を行い、支給決定通知を受けていること(社労士報酬分の補助のみであれば、申請までで足りる)

・国の「パートナーシップ構築宣言」を行っていること

①福島労働局へ国の業務改善助成金を申請し、支給決定通知を受ける(社労士報酬分のみの補助の場合は申請まででよい)
②交付申請書兼請求書(県様式)、業務改善助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し、国庫補助金精算書等の写し、社会保険労務士の報酬額が確認できる領収書等の写し、口座番号が分かる通帳のコピー等必要書類を県に提出して交付申請を行う(受付期限:令和9年2月26日(金)消印有効)
③審査を経て補助金が支給される

福島県雇用労政課 メール:gyomu_kaizen@pref.fukushima.lg.jp 電話:024-521-7289

福島県では、国の業務改善助成金を活用して生産性向上・賃金引き上げに取り組む事業者に対して上乗せ補助金を支給する。本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施する。

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