東京都:令和5年度 中小企業組合等新戦略支援事業助成金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

販路開拓、人材育成、国際化対応、新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発、生産性向上を目指した情報化推進を内容とする、中小企業組合等や中小企業グループの課題解決に向けた取り組みの経費の一部を助成します。

・募集数 30件程度
・募集期限 令和5年12月28日(木)

・販路開拓:展示会出展費 、展示会主催費 、ホームページ制作費、印刷物等制作費 、広告宣伝費 、調査研究費
・人材育成:謝金 、借料・損料、印刷物等制作費 、資料購入費 、通信運搬費 、消耗品費
・国際化対応:ホームページ制作費、謝金、翻訳費 、印刷物等制作費、調査研究費 、通信運搬費 、消耗品費
・共同研究・共同開発:研究開発事業費 、生産体制整備費、展示会出展費 、展示会主催費 、広告宣伝費 、謝金 、商標登録費、印刷物等制作費、翻訳費 、資料購入費、調査研究費 、通信運搬費 、消耗品費
・情報化推進:システム・プログラム制作費、借料・損料、謝金 、翻訳費


東京都
中小企業者,小規模企業者
以下の助成対象事業(1)~(5)をそれぞれ1回限り申請することができます((1)の展示会の主催を除きます)。
助成対象事業(1)~(5)の中で複数の事業を同時に申請することができますが、申請は助成対象事業ごとに行ってください。なお、複数の事業を同時に申請した場合は、助成金限度額はそれぞれの助成対象事業ごとに300万円(事業化の場合は1,000万円)です。ただし、助成下限額は3万円です。なお、中小企業団体等が他の中小企業団体等と連名で申請する場合においても、助成限度額は上記と同様です。
(1)販路開拓 :展示会への出展、展示会の主催(※注1)、取引拡大に必要なホームページの制作(※注1)、製品カタログ・パンフレット等の制作、新聞・雑誌等への広告掲載等
(2)人材育成 :講師謝金、会場費、設備・機材等の借料、人材育成マニュアル等の印刷物や動画の制作等
(3)国際化対応(※注1) :ホームページの多言語化対応、外国人対応マニュアルの制作等
(4)共同研究・共同開発(※注1) :新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発又はその事業化(事業化の要件については別に定めていますので、後述の「18 申請書提出先」にお問い合わせください。)
(5)情報化推進(※注1):団体等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の業務効率化のためのアプリケーションシステムの開発で、当該情報システムの設計、開発、稼働・運用テスト等
※注1:対象は、中小企業組合等新戦略支援事業助成金交付要綱第3条第1項第4号に記載する中小企業団体等に限られます。

2023/04/03
2023/12/28
申請に当たっては、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者※14者以上で構成する中小企業グループ※2、又は中小企業団体等※3(以下「団体等」と言います。)であること。
※1「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者をいう。
※2「中小企業グループ」は、次の①~⑥のすべての要件を満たす必要があります。
①申請時点で設立後(個人事業者にあっては事業開始後)2年を経過している中小企業者4者以上で構成するグループであること。
②都内に本店又は支店を有する中小企業が2分の1以上を占めていること。
【注意事項】
中小企業グループの構成員に東京都外の中小企業者が含まれる場合は、その構成員を必要とする理由を示した書類を添付してください。
③グループを代表して申請等を行う企業(以下「代表企業」という。)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること。
【注意事項】
東京都中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、代表企業に対して交付決定及び支払を行います。経費は、原則として代表企業が支出するものに限り対象となります(ただし、グループ構成員が支払った経費で、代表企業が承認した場合を除きます。)。
④代表企業の代表権を有する者が、グループ構成員の代表権を有する者と同一でないこと。
⑤グループ構成員間において資本の出資関係がないこと。
⑥大企業が実質的に経営に参画していないこと(次の(ア)~(ウ)のすべての要件を満たすこと)。
(ア)大企業(中小企業者以外の者(特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合、大学を除く。)をいう。以下同じ。)が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
(イ)大企業が複数で発行株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
(ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
※3「中小企業団体等」とは、次の①~⑤のいずれかの団体を指します。
①中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合で、都内に主たる事業所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
②中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
③商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
④生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業者であること。
⑤一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、次の(ア)~(エ)のすべてに該当するもの。
(ア)都内に主たる事務所を有していること。
(イ)申請時点で設立後2年を経過していること。
(ウ)中小企業者4者以上により直接又は間接的に構成されていること。
(エ)直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であること。
(2) 同一年度に「中小企業組合等新戦略支援事業に係るコーディネータ等派遣事業」実施要綱第9条第1項によるコーディネータ派遣の決定を受け、同要綱第5条第1項第1号に掲げる、課題の抽出・今後の事業展開の整理がなされていること。(ただし、展示会主催については除く。)
(3)次の①~⑨のすべてに該当すること。
①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)(以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと。
②団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの。
④法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること。(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
⑤事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする。)。
⑥東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑦民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
⑧同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと。
⑨過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと。

必要書類を揃えて、以下の提出先にご提出ください。

東京都中小企業団体中央会振興課
〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目10番18号
東京都中小企業会館7階
電 話 03(3542)0040 振興課直通
FAX 03(3545)2190

東京都中小企業団体中央会 振興課 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館 7階 電話 03-3542-0040

販路開拓、人材育成、国際化対応、新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発、生産性向上を目指した情報化推進を内容とする、中小企業組合等や中小企業グループの課題解決に向けた取り組みの経費の一部を助成します。

・募集数 30件程度
・募集期限 令和5年12月28日(木)

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