全国:令和7年度 厚生労働科学研究費補助金/1次公募

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経費補助率 0%

厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。

研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費
物品費 、設備備品費 、消耗品費 、人件費・謝金、旅費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者
「Ⅰ 行政政策研究分野」
1.政策科学総合研究事業
(1)政策科学推進研究事業
(2)統計情報総合研究事業
(3)臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業
2.地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業
「Ⅱ 疾病・障害対策研究分野」
 1.がん対策推進総合研究事業
(1)がん政策研究事業
 2.生活習慣病・難治性疾患等総合研究事業
(1)循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
(2)女性の健康の包括的支援政策研究事業
(3)難治性疾患政策研究事業
(4)腎疾患政策研究事業
(5)免疫・アレルギー疾患政策研究事業
(6)移植医療基盤整備研究事業
(7)慢性の痛み政策研究事業
3.長寿・障害総合研究事業
(1)長寿科学政策研究事業
(2)認知症政策研究事業
(3)障害者政策総合研究事業
4.感染症対策総合研究事業
(1)新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
(2)エイズ対策政策研究事業
(3)肝炎等克服政策研究事業

「Ⅲ 健康安全確保総合研究分野」
1.地域医療基盤開発推進研究事業
2.労働安全衛生総合研究事業
3.食品医薬品等リスク分析研究事業
(1)食品の安全確保推進研究事業
(2)医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
(3)化学物質リスク研究事業
4.健康安全・危機管理対策総合研究事業

2024/12/26
2025/01/30
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103号) 第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせなくなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が見込まれる者を除
く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者は、当該の職を離れて1年を経ない期間は、自らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究の研究代表者及び研究分担者となることはできない。なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、以下の者。
・大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、厚生科学課長、研究企画官、科学技術調整官等(研究事業担当課室の担当者を含む)
・補助金の各研究事業の評価委員会委員
※2 現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、厚生労働省の参与の職にある者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担者となる場合は、所属試験研究機関等の COI 委員会へ申出の上、予め厚生科学課へ相談すること。
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
厚生労働科学研究費補助金の応募の際は、必ず府省共通研究開発管理システム(以下、e-Radという)を利用して下さい。 郵送やEメールによる応募はお受けできません。
e-Radポータルサイト (https://www.e-rad.go.jp/)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。

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