全国:令和8年度 厚生労働科学研究費補助金/1次公募
2022年12月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
■物品費
〇設備備品費:設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費
〇消耗品費:消耗品の購入に要する経費
■人件費・謝金
〇人件費:研究事業の実施に必要な者に係る給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等(研究代表者又は研究分担者の所属する試験研究機関等若しくは研究事業を行う法人(以下「研究機関」という。)が、当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払いに要する経費
※研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。
※常勤職員に対するものを除く。
〇謝金:知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経費
※研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。
■旅費
〇国内旅費及び外国旅費
※外国旅費については、研究代表者、研究分担者又は研究協力者(法人にあっては、当該研究に従事する者であって研究代表者、研究分担者又は研究協力者に準ずる者)が1行程につき最長2週間の期間とする。ただし、天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣等が認めた最小行程を交付対象とする場合がある。
■その他
同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要経費(印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議費(茶菓子弁当代(アルコール類を除く。))、通信費(郵便料及び電話料等)、運搬費、光熱水料(電気料、ガス料及び水道料等)、機械器具等の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費(研究機関等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。)、学会参加費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理費、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対する薬事相談費用(研究終了後の製品化等に関する相談費用は除く。)、業務請負費(試験、解析、検査、通訳及び翻訳等)、委託費研究事業の一部を他の機関に委託するための経費)並びにその他研究事業の実施に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
AA 政策科学推進研究事業
AB 統計情報総合研究事業
AE 先端医療技術等政策研究事業
BA 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業
EA がん政策研究事業
FA 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
FB 女性の健康の包括的支援政策研究事業
FC 難治性疾患政策研究事業
FD 腎疾患政策研究事業
FE 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
FF 移植医療基盤整備研究事業
GA 長寿科学政策研究事業
GB 認知症政策研究事業
GC 障害者政策総合研究事業
HA 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
HB エイズ対策政策研究事業
HC 肝炎等克服政策研究事業
IA 地域医療基盤開発推進研究事業
JA 労働安全衛生総合研究事業
KA 食品の安全確保推進研究事業
KC 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業
KD 化学物質リスク研究事業
LA 健康安全・危機管理対策総合研究事業
2025/12/24
2026/01/30
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※)、福祉職(※)、指定職(※)又は任期付研究員である場合に限る。)
※ 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)研究を主な事業目的としている特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)
(ク)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせなくなること等が見込まれる者を除く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっており、その職を離れた日から起算して次に掲げる日までの期間において、1年を経過していない者は、自らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究代表者及び研究分担者となることはできない。
(ア)規程第7条第1項又は第3項の規定により公募研究課題に応募しようとする場合は、当該研究課題の公募期間の初日の前日
(イ)規程第7条第2項の規定により公募によらない研究課題を実施しようとする場合又は、規程第8条第1項若しくは第2項の規定により補助金の交付を受けた年度における事業を完了し、当該翌年度において引続き実施しようとする場合は、研究計画書を提出する日の前日
なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者とする。
・大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、厚生科学課長、研究企画推進官、科学技術調整官等(研究事業担当課室の担当者を含む)
・補助金の各研究事業の評価委員会委員
※2 現在、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の常勤職員として従事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
現在、厚生労働省の参与の職にある者など、厚生労働省内部部局又は地方厚生局(支局)の非常勤職員(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第 33 号)第 23 条に規定する常勤を要しない職員)である者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担者となる場合は、所属試験研究機関等の COI 委員会へ申出の上、予め厚生科学課へ相談すること。
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
<注意事項>
(1)公募期間は、令和7年12月24日(水)から令和8年1月30日(金)午後5時30分(厳守)です。
(2)厚生労働科学研究費補助金の応募の際は、必ず府省共通研究開発管理システム(以下、e-Radという)を利用して下さい。 郵送やEメールによる応募はお受けできません。
e-Radポータルサイト (https://www.e-rad.go.jp/)
(3)公募期間終了後の応募はお受けできません。e-Radを利用した手続きは、場合によって開始から2週間程度必要です。余裕を持った応募を心がけて下さい。特に、締切直前は、応募が混み合い、申請に予想以上の時間がかかる可能性があります。
(4)研究代表者から所属機関に申請した段階では応募は完了しておりません。所属機関の承認の手続きを必ず行って下さい。
(5)「競争的研究費の適正な執行に関する指針」に基づく研究インテグリティの一環として、研究代表者・研究分担者ともに、e-Rad外の研究費の状況や現在の全ての所属機関・役職、また所属機関への適切な報告に関する誓約といった項目もシステムへ入力する必要があります(詳しくは、公募要項7(7)を参照)。これらの入力がない場合、システム上で応募の受付が完了しませんので、研究に参加する者それぞれが、必要項目の入力が完了しているか予め確認の上、余裕をもった応募をお願いします。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)
厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
関連する補助金