全国:特定求職者雇用開発助成金<特定就職困難者コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月26日
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、支給額が示される表内で該当する金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を公共職業安定所、地方運輸局、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者、無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
2022/04/01
2025/03/31
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
○ 助成金は、支給対象期ごとに、2~6回に分けて支給します。
○ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行います。
○ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
○ 1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行えます。
(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されません。)
1. ハローワーク等からの紹介
2. 対象者の雇い入れ
3. 助成金の第1期支給申請
4. 支給申請書の内容の調査・確認
5. 支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)
6. 助成金の支給
ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
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