全国:キャリアアップ助成金 <正社員化コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年12月22日 2021年7月21日
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補助金名 全国:キャリアアップ助成金 <正社員化コース>
対象経費 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合、下記の通り雇用人数に応じて助成
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) → 令和4年4月1日から廃止
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
上限補助・助成金額 57万円
詳細説明 2022/12/22追記:令和4年第2次補正予算から、以下の拡充を行います。
・人材開発支援助成金における、自発的職業能力開発訓練及び定額制訓練修了後に正社員化した際の加算額を引き上げる。※( )は大企業
有期→正規の場合:1人あたり加算 +95,000円 ⇒ +110,000円(大企業も同額) 【 1人あたり助成額 68万円(53.75万円) 】
無期→正規の場合:1人あたり加算 +47,500円 ⇒ + 55,000円(大企業も同額) 【 1人あたり助成額 34万円(26.875万円)】
・人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」(仮称) における特定の訓練修了後に正社員化した場合を新たに加算対象とする。
(※有期→正規の場合:1人あたり加算 +95,000円、無期→正規の場合:1人あたり加算 +47,500円)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日から変更となる内容を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース → 令和4年9月30日に廃止
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を 6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
実施主体 厚生労働省
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経費補助率 100%
補助対象事業 1. 有期雇用労働者および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合
2. 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合
公募開始日 2022/04/01
公募終了日 2023/03/31
主な要件 ① 制度の規則化
正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること。
② 賃金アップ
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3% 以上増額させていること。
③ キャリアアップ計画正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画※」を作成・提出していること。※キャリアアップ計画は、労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画です。
手続きの流れ 1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
3. 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4. 正規雇用等への転換・直接雇用の実施
5. 転換・直接雇用後6か月分の賃金を支給・支給申請
6. 審査、支給決定
問い合わせ先 詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
2022/12/22追記:令和4年第2次補正予算から、以下の拡充を行います。
・人材開発支援助成金における、自発的職業能力開発訓練及び定額制訓練修了後に正社員化した際の加算額を引き上げる。※( )は大企業
有期→正規の場合:1人あたり加算 +95,000円 ⇒ +110,000円(大企業も同額) 【 1人あたり助成額 68万円(53.75万円) 】
無期→正規の場合:1人あたり加算 +47,500円 ⇒ + 55,000円(大企業も同額) 【 1人あたり助成額 34万円(26.875万円)】
・人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」(仮称) における特定の訓練修了後に正社員化した場合を新たに加算対象とする。
(※有期→正規の場合:1人あたり加算 +95,000円、無期→正規の場合:1人あたり加算 +47,500円)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日から変更となる内容を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース → 令和4年9月30日に廃止
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を 6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
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