兵庫県:社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金

上限金額・助成額6万円
経費補助率 50%

兵庫県では、社会福祉法人等の人材確保や若年者の県内就職・定着を図るため、若手職員の奨学金返済支援制度を有する社会福祉法人・医療法人への補助を行っています。

令和5年度より、法人だけでなく個人負担額の一部または全部(※)が補助されます。
若手人材の確保や定着に、ぜひご活用ください。

※個人負担額の補助は、法人負担額によって異なります。詳しくは公募ページをご覧ください。

【法人向け】

  1. 年間返済額の3分の1の範囲
  2. 手当等の年間支給額(申請年度の4月~翌年3月支給分)の2分の1
  3. 上限6万円/人・年

【職員向け】

  1. 年間返済額の3分の1の範囲
  2. 年間返済額から法人の年間支給額を差し引いた額
  3. 上限6万円/人・年

【注意点】

  1. 年間返済額が18万円未満の場合、法人の年間支給額が年間返済額の3分の2以上であれば、職員向け補助も対象となります。
  2. 年間返済額が18万円以上の場合、法人の年間支給額が12万円以上であれば、職員向け補助も対象となります。

補助対象法人が、対象の職員に対し、奨学金返済支援のために支給することを就業規則又は賃金規程など文書で明確に定めて支給した手当等


社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
兵庫県内に主たる事業所等(正職員の採用、職員の給与等勤務条件の決定権限を有する部署が兵庫県内にないものは除く。)を置く社会福祉法人等

2023/04/01
2024/03/31
補助対象とする職員は、以下の要件を全て満たすものとする。
(1)令和2年4月1日以降に補助対象法人に採用された職員で、雇用期間の定めがなく当該補助対象法人で正職員として取り扱われていること。
(2)補助金の交付申請日(以下、「申請日」という。)において、兵庫県内に所在する事業所等に勤務していること。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構(以下、「機構」という。)から奨学金を貸与された者で、かつ申請日において、その奨学金を返済していること。ただし、学校卒業後7か月未満で返済が始まっていない者については、返済していることは要しない。
(4)申請日の属する年度の初日(4月1日。ただし、当該年度の初日の翌日以降に採用された者については、当該採用日。)において、当該補助対象法人に採用されて5年以内であること。なお、当該年度の初日において、奨学金返済支援制度が設けられていない場合は、当該制度が設けられた日(ただし、制度創設日の翌日以降に採用された者については、当該採用日。)において、当該補助対象法人に採用されて5年以内であること。
(5)申請日の属する年度末(3月 31 日)において、30 歳未満であること。
(6)申請日の属する年度の2月末日(ただし、2月末日の前日以前に第 12 条の実績報告を行う場合は、当該報告日。)において、申請日と同じ社会福祉法人等に在籍していること。
(7)補助対象法人の代表者と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の職員と同様であると認められる場合は除く。
(8)法第2条に定める社会福祉事業もしくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に定める居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス・介護予防サービス等の事業に従事していること。(当該事業に関係する間接処遇職員を含む。)

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会

〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1

TEL:078-271-3881 FAX:078-271-3882

https://hyogo-fukushijob.com/facility/fa-cont1/(外部サイトへリンク)

今年度のお申し込みについては、兵庫県社会福祉協議会で受付準備中です。詳細は同会へお問い合わせください。

受付時間:月曜日から金曜日の8時45分~17時30分(祝日、年末年始を除く。)

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材確保班 電話:078-341-7711 内線:2944 FAX:078-362-9470 Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県では、社会福祉法人等の人材確保や若年者の県内就職・定着を図るため、若手職員の奨学金返済支援制度を有する社会福祉法人・医療法人への補助を行っています。

令和5年度より、法人だけでなく個人負担額の一部または全部(※)が補助されます。
若手人材の確保や定着に、ぜひご活用ください。

※個人負担額の補助は、法人負担額によって異なります。詳しくは公募ページをご覧ください。

【法人向け】

  1. 年間返済額の3分の1の範囲
  2. 手当等の年間支給額(申請年度の4月~翌年3月支給分)の2分の1
  3. 上限6万円/人・年

【職員向け】

  1. 年間返済額の3分の1の範囲
  2. 年間返済額から法人の年間支給額を差し引いた額
  3. 上限6万円/人・年

【注意点】

  1. 年間返済額が18万円未満の場合、法人の年間支給額が年間返済額の3分の2以上であれば、職員向け補助も対象となります。
  2. 年間返済額が18万円以上の場合、法人の年間支給額が12万円以上であれば、職員向け補助も対象となります。

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