東京都町田市:産業見本市出展事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。

補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
・小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
・町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
上限金額:30万円

1. コンテンツ作成費(注記)
2. 出展料
注記1:消費税は除きます。
注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、ポスター、動画等を指します。また、契約から支払いまでが2025年3月31日までに行われるものに限ります。
注記3:他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツールに係る経費は対象外です。(はがき、ノベルティ、名刺等)
注記4:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象外です。


町田市
中小企業者,小規模企業者
2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)までに開催される国内、オンライン、国外の見本市、展示会等(注記1)に出展する事業(注記2)
注記1:優秀な製品又は技術を広く市場に紹介するために行われる見本市、展示会を指します。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
注記2:申請は、国内、オンライン、国外各1回までです。

補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。

2024/04/01
2025/03/31
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)
町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
現に3か月以上事業を営んでいること
市税を完納していること
注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。

■申請方法
以下の申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送(市庁舎9階906窓口)
注記:申請は、市・産業政策課に到着した順でお受け付けいたします。
申請書類
町田市中小企業者等産業見本市出展事業補助金交付申請書(第1号様式)
補助事業実施計画書
収支予算書及び経費配分表
市税の完納証明書(市民税課207窓口にて発行)
履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合、住民票及び収支内訳書又は青色申告決算書)
開催概要及び出展(募集)要項(主催、共催、後援等及び出展小間料がわかるもの。)
経費が確認できる資料(コンテンツ作成費を対象経費としている場合のみ)
小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)

■申請から補助金受領までの流れ
1 申請
上記「申請方法」のとおり、市・産業政策課に申請してください。
原則として、申請は、展示会参加、コンテンツ費用を申請する場合はコンテンツ発注の2週間程度前までに行ってください。

2 交付決定通知受領
市にて申請書類の審査をし、補助金交付の有無を決定します。
市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので受け取ってください。

3 コンテンツ発注・見本市出展(支払い)
4 実績報告
5 交付確定通知受領
6 補助金請求書の提出
7 補助金受領

経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296 ファックス:050-3101-9615

町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。

補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
・小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
・町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
上限金額:30万円

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