全国:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

2023/04/11追記:本事業は令和5年度も実施予定です。詳細が公開されましたら、本ページを更新いたします。
-----
高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業の実施により防災体制の強化に資することを目的としています。
・補助率:2分の1

▼都道府県ごとの情報は、以下のとおりです。

・千葉県
申請期限:令和4年8月25日
公式HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/shisetsuseibi/hojo/r5kuukanhojokin.html

・静岡県
申請期限:県の令和4年度予算にかかる要望調査は終了しています。令和5年度予算にかかる要望調査については、別途ご案内します。
公式HP:https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1002940/1023021.html

防災・減災等事業整備計画に基づく既存の小規模高齢者施設等におけるスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む、他


関東信越厚生局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)実施要綱第2の1の(1)による防災・減災等市町村事業整備計画に基づき、市町村が実施する施設等整備事業、又は民間等の事業者が実施する施設等整備事業に対し市町村が補助する事業
(2)実施要綱第3の1の(1)による防災・減災等都道府県事業整備計画に基づき、都道府県が実施する施設等整備事業、又は民間等の事業者が実施する施設等整備事業に対し都道府県が補助する事業

2022/04/01
2024/03/31
(1)防災・減災等事業整備計画の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。
(2)防災・減災等事業整備計画を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。
(3)防災・減災等事業整備計画が予定期間内に完了しない場合又は防災・減災等事業整備計画の遂行が困難になった場合には、速やかに地方厚生(支)局長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)この交付金を受けて都道府県(又は市町村)が事業を実施する場合には、次の条件が付されるものとする。 ア 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業に より取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及び その他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により 厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、地方厚生(支)局長の承認 を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸 し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 イ 地方厚生(支)局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があっ た場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 ウ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運 用を図らなければならない。 エ 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの交付金に係る消費 税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円 の場合を含む。)は、別紙5の様式により速やかに、遅くとも補助事業完了 日の属する年度の翌々年度6月30日までに地方厚生(支)局長に報告しな ければならない。なお、交付金に係る仕入控除税額があることが確定した場 合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。 オ この交付金と防災・減災等事業整備計画に基づく事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙3の様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ当該調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日(防災・減災等事業整備計画の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 カ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約に おいても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを 承諾してはならない。 キ この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉 書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない、等

要綱(様式)は公募ページからダウンロードできます。
関東信越厚生局健康福祉課へ申請してください。

健康福祉部 健康福祉課  埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F 電話番号:048-740-0744 ファックス:048-601-1332

2023/04/11追記:本事業は令和5年度も実施予定です。詳細が公開されましたら、本ページを更新いたします。
—–
高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業の実施により防災体制の強化に資することを目的としています。
・補助率:2分の1

▼都道府県ごとの情報は、以下のとおりです。

・千葉県
申請期限:令和4年8月25日
公式HP:https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/shisetsuseibi/hojo/r5kuukanhojokin.html

・静岡県
申請期限:県の令和4年度予算にかかる要望調査は終了しています。令和5年度予算にかかる要望調査については、別途ご案内します。
公式HP:https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1002940/1023021.html

運営からのお知らせ