香川県:高松港外貿コンテナ航路等新規利用促進助成金

上限金額・助成額11万円
経費補助率 0%

香川県では高松港外貿コンテナ航路、国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主の皆様を対象とした助成制度を実施します。
① 初回利用(1本目)は1TEUにつき2万円とし、2本目以降は1TEUにつき1万円とする。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、11万円を上限とする。
② 助成対象者のうち、助成対象期間内において、香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町以外の地域(以下「遠隔地域」という。)を国内発着地とする陸上輸送等の国内輸送を行うコンテナ貨物については、コンテナ1本につき5千円を追加する。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。

新規利用者への助成金


香川県
中小企業者,小規模企業者
高松港外貿コンテナ航路、国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主

2022/09/05
2023/04/10
助成対象者は、助成対象期間内において外貿コンテナ航路及び国際フィーダー航路を利用している荷主のうち、それぞれの航路について次の要件を全て満たすものとする。
(1)外貿コンテナ航路 ① 助成対象期間内において、外貿コンテナ航路を利用したコンテナ貨物(空コンテナを除く。以下同じ。)の輸出又は輸入を行ったこと。 ② 前年度において、外貿コンテナ航路を利用したコンテナ貨物の輸出又は輸入をしていないこと。 ③ 国内に事業所を有する事業者(個人を含む。)であること。
(2)国際フィーダー航路 ① 助成対象期間内において、国際フィーダー航路を利用したコンテナ貨物(空コンテナを除く。以下同じ。)の輸出又は輸入を行ったこと。 ② 前年度において、国際フィーダー航路を利用したコンテナ貨物の輸出又は輸入をしていないこと。 ③ 国内に事業所を有する事業者(個人を含む。)であること。 2 前項の荷主は、船荷証券(B/L)に記載された荷主とする。ただし、第三者との契約などにより荷主として船荷証券に記載されていない場合でも、当該第三者が発行する書面により、実質上の荷主であることが客観的に証明されていると協議会会長が認めるときは、助成対象とする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
高松港外貿コンテナ航路等新規利用促進助成金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(添付様式1)に必要書類を添付して、直接又は集荷代理店若しくは貨物利用運送事業者等を通じ、助成対象期間中又は助成対象期間の最終日の翌日から起算して10日以内に、協議会会長に提出してください。

交流推進部交通政策課 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 代表電話 : 087-831-1111

香川県では高松港外貿コンテナ航路、国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主の皆様を対象とした助成制度を実施します。
① 初回利用(1本目)は1TEUにつき2万円とし、2本目以降は1TEUにつき1万円とする。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、11万円を上限とする。
② 助成対象者のうち、助成対象期間内において、香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町以外の地域(以下「遠隔地域」という。)を国内発着地とする陸上輸送等の国内輸送を行うコンテナ貨物については、コンテナ1本につき5千円を追加する。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。

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