鹿児島県伊佐市:伊佐市産業活性化事業補助金(6次産業化支援補助金)
※受付終了しました。
伊佐市では、商工業並びに商店街の振興を図るために、一定の要件を満たす事業に対し補助金を交付しています。
伊佐市で起業される方を応援する制度で、事業の対象経費額の合計が150万円を超え、かつ、令和9年2月末(令和8年度内)までに事業開始が見込めるものが対象です。
すでに完了した事業については対象外となります。
対象経費: 6次産業化に要する施設整備・設備導入費
補助率: 2/5
上限額: 80万円
加算要件: 対象経費が300万円を超える場合、「施設整備の全てを市内の業者に発注する場合」に地元加算として30万円、さらに「空き店舗等を活用して事業を行う場合」に空き店舗加算として30万円がそれぞれ加算されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
起業、継業、空き店舗活用、認定農業者等が新たに実施する事業(対象経費の合計額が150万円を超え、令和9年2月末(令和8年度内)までに事業開始が見込めるものに限る。すでに完了した事業は対象外)
2026/05/20
2026/07/31
6次産業化支援補助金対象者: 認定農業者(農業経営改善計画などの認定を受けている者)
起業者、継業者、空き店舗活用事業者、認定農業者のいずれかに該当する者(起業者については伊佐市創業セミナーを受講したことを証明できる、または受講する者)
伊佐市商工会の会員 または 実績報告日までに会員となる見込みがある者
事業に必要な許認可等を取得している者 または 実績報告日までに取得する見込みのある者
補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に実績報告書及びその添付書類を提出し、報告書類の審査及び完成検査を受けることができる見込みのある者
市内に住所を有し、居住する者 または 市内に事業所を有する法人の代表者(実績報告日までに移住する者又は立地する法人の代表者を含む)
伊佐市企業立地等促進補助金の交付を受けない者
市区町村税の滞納がない者
フランチャイズチェーン等に加盟していない者
補助金の交付を受けた日から3月以内に事業を開始できる見込みのある者
金融機関等からの資金調達が十分に見込める者
公序良俗に反する行為、政治的活動・宗教的活動に関する行為を行わない者
暴力団・暴力団員と密接な関係がない者
過去に伊佐市起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていない者
申請様式(産業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書等)により申請を行い、交付決定を受ける。
必要に応じて申請取下げ書(様式第3号)、変更申請書(様式第4号)、事前着手申請書(様式第6号)を提出する。
応募締切:令和8年7月31日(金)17時まで。
審査の実施:審査方法は書類審査及び審査員による面談。日時は令和8年8月(予定)、場所は伊佐市役所大口庁舎(予定)。詳細な内容、日程等は応募締切後、対象者へ連絡される。
事業完了後、産業活性化事業実績報告書(様式第8号)及び添付書類を提出し、報告書類の審査及び完成検査を受ける。
産業活性化事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付を請求する。
伊佐市移住商工観光課商工特産係
電話番号:0995-23-1311(内線321・322)
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伊佐市では、商工業並びに商店街の振興を図るために、一定の要件を満たす事業に対し補助金を交付しています。
伊佐市で起業される方を応援する制度で、事業の対象経費額の合計が150万円を超え、かつ、令和9年2月末(令和8年度内)までに事業開始が見込めるものが対象です。
すでに完了した事業については対象外となります。
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