福岡県那珂川市:企業誘致奨励制度(企業奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
那珂川市では、企業誘致を促進するため、那珂川市で進出・移転・増設したい事業者を支援する制度があります。
企業誘致関連の奨励制度として「企業奨励金」(固定資産税相当額を最長3年間交付)と「雇用促進奨励金」(市民の新規常時雇用者1人につき10万円、最大100万円を交付)の2つがあります。
あわせて、市内の活用していない土地を台帳に登録し企業誘致に役立てる「企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度」もあります。
農業,林業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
那珂川市での事業所の新設・移転・増設(進出・移転・増設)
2026/10/28
2027/03/31
対象業種
(1) 大分類A-農業、林業
(2) 大分類E-製造業(中分類12-木材・木製品製造業(家具を除く。)、中分類13-家具・装備品製造業に限る。)
(3) 大分類G-情報通信業
(4) 大分類H-運輸業、郵便業
(5) 大分類I-卸売業、小売業
(6) 大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
(7) 大分類M-宿泊業、飲食サービス業
(8) 大分類О-教育、学習支援業
(9) 大分類P-医療・福祉(中分類83-医療業のうち、病院の一般病院で、かつ、診療科名が産科または産婦人科であり、分娩を取り扱うものに限る。中分類85-社会保険・社会福祉・介護事業のうち、児童福祉事業の保育所に限る。)
(10) 大分類R-サービス業(他に分類されないもの)(中分類92-その他の事業サービス業のうち、コールセンター業に限る。)
(11) その他市長が特に認める事業
新設等に係る事業所が第4条に定める指定申請の申請者の事業の用に供されるものであること。
投下固定資産総額が規則で定める金額以上であること。
新規雇用者が規則で定める人数以上であること。
市税を滞納していないこと。
雇用促進奨励金は、市民の新規常時雇用者に対し1人につき10万円を交付(最大100万円)。
那珂川市に進出・移転・増設を考えている方は、まずは地域振興課にご相談ください。
地域振興部地域戦略課地域資源活用担当
〒811-1224福岡県那珂川市大字安徳702番地1
Tel:092-408-5220
Fax:092-953-4563
メールでのお問い合わせはこちらから:https://www.city.nakagawa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&lif_id=73567
那珂川市では、企業誘致を促進するため、那珂川市で進出・移転・増設したい事業者を支援する制度があります。
企業誘致関連の奨励制度として「企業奨励金」(固定資産税相当額を最長3年間交付)と「雇用促進奨励金」(市民の新規常時雇用者1人につき10万円、最大100万円を交付)の2つがあります。
あわせて、市内の活用していない土地を台帳に登録し企業誘致に役立てる「企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度」もあります。
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