福岡県福岡市:国際交流活動助成事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

※令和8年度の申請は終了しました。
※令和9年度申請は、令和9年2月~を予定しています。(ホームページ、市政だよりをご確認ください。)
福岡市民の国際交流を支援し、福岡市の国際化を推進するため、民間団体・個人が行う国際交流活動事業や人材育成の助成を行います。

■助成金額
市民の国際交流等の促進を目的とする講演会、シンポジウム、講座、研修等の主催については助成対象経費の5割以内で1件当たり10万円まで、その他の事業は助成対象経費の5割以内で1件当たり20万円まで


公益財団法人 福岡よかトピア国際交流財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年度中(令和9年3月20日まで)に実施される次の事業。
1.福岡都市圏において実施され、市民の国際交流・国際理解・国際協力・多文化共生社会の実現等に寄与する事業
2.市民の国際交流等の促進を目的とする講演会、シンポジウム、講座、研修等の主催
3.海外において実施される市民の国際交流・国際理解・国際協力等に寄与する事業
4.その他理事長が福岡都市圏の国際化または福岡市の多文化共生社会の実現等に資すると認める事業

2026/04/01
2026/09/22
福岡都市圏(福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町・宗像市・福津市・糸島市)に活動基盤を有し、福岡市民の国際交流、国際理解、国際協力、多文化共生社会の実現等に資する活動を行う団体・個人であり、かつ次の要件を全て満たすこと。
1.事業の遂行能力が十分あると認められる団体・個人であること。
2.営利活動・宗教活動・政治活動、又は寄付金を集めることを目的とする団体・個人でないこと。
3.助成の対象となる事業が国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から助成を受けている、または受ける予定のない団体・個人であること。
4.国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から運営に関して、経費の補助や助成等の金銭的な便宜を受けていない団体・個人であること。
5.事業が4月1日から翌年3月20日までに実施され、かつ、実施年度内に実績報告の提出が可能な団体・個人であること。
6.福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市 条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又同条例6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体・個人でないこと
※3回を超えて助成を受けた団体でないこと。ただし、今まで助成を受けたことがない新規事業を実施する場合は申請可能。

国際交流活動助成事業のご案内を確認の上、申請書(国際交流等活動助成申請様式)に記入し、必要書類を添えて提出する。
事業完了後2カ月以内、かつ当該年度末までに事業実績報告書及び事業収支決算書等を提出し、審査を受けた後に助成金が交付される。

公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団 電話番号 092-262-1799 ファクス 092-262-2700 〒812-0025 福岡市博多区店屋町4-1 福岡市国際会館1階

※令和8年度の申請は終了しました。
※令和9年度申請は、令和9年2月~を予定しています。(ホームページ、市政だよりをご確認ください。)
福岡市民の国際交流を支援し、福岡市の国際化を推進するため、民間団体・個人が行う国際交流活動事業や人材育成の助成を行います。

運営からのお知らせ