大阪府河内長野市:再生可能エネルギー導入促進補助金【重点対策加速化事業】(PPAプラン)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

市では脱炭素型の都市構造の形成と、効率的なエネルギー利用の促進を目的として補助事業を開始します。
補助メニューに、太陽光発電設備(自己所有型)と太陽光発電設備・蓄電池(PPAプラン)がある。

この補助金は、市内の民間事業者に対して直接交付するものではなく、オンサイトPPAモデルによるサービス「PPAモデル事業プラン」を実施する登録事業者に補助金を交付して、サービス料金から市補助金相当額が控除されることで、市内事業者等に還元する仕組みです。

設備費、工事費

■補助金額の算出方法・1件あたりの補助金額上限
①太陽光発電設備(PPA)
・(1)(2)のいずれか低い方 (千円未満切り捨て)
(1)「設備費+工事費」(税抜)
(2)容量(kW)(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方) × 5万円
・上限:1,000万円

②蓄電池(PPA)
・(1)(2)のいずれか低い方(千円未満切り捨て)
(1)「設備費+工事費」(税抜)×1/3 
(2)容量(kWh)×6.3万円
・上限:100万円


河内長野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
登録事業プランにより補助対象施設に太陽光発電設備等を設置する事業
(補助対象施設の所有者ではなく、市に登録された事業者に対して補助金が交付されます。)

■補助対象施設:太陽光発電設備が設置されていない市内の事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む)で、日本国内で事業活動を営んでおり、かつ、次のいずれかに該当するものが所有する施設
会社(株式会社・合同会社等)、協同組合等、保険会社、社会福祉法人、学校法人(私立学校)、医療法人、宗教法人、一般社団法人・一般財団法人等、特定非営利活動法人(NPO法人)、区分所有者の団体(管理組合等)、個人事業主、その他市長が適当と認める者(環境大臣承認)

2026/05/11
2026/12/15
補助金の補助対象者(申請者)は「河内長野市事業所向けPPAモデル事業プランの登録事業者」となります。

以下の全てを満たすこと
①太陽光発電設備(PPA)
・太陽光発電設備が現在設置されていないこと。
・補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に係る契約、補助対象施設への太陽光発電設備等の設置工事への着手等を行っていないこと。
・補助金の交付は補助対象施設につき、1回限りとする。
・平時において、補助対象施設に補助対象事業により導入する太陽光発電設備について、次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
 ア 当該太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を当該施設の所有者が当該施設の敷地内で消費すること。
 イ 当該太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を当該施設の所有者が当該施設の敷地内又は当該施設の敷地内及び当該施設の所有者が大阪府内に別に所有する施設の敷地内で消費すること。​
・オンサイト設置であり、発電した電気の自己託送を行わないこと。
・災害時にも使えるように耐震性を確保すること。
・FIT及びFIP制度の認定を受けないこと。
・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(17年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「発電した電力量の50%以上を当該施設の所有者が当該施設の敷地内又は当該施設の敷地内及び当該施設の所有者が大阪府内に別に所有する施設の敷地内で消費」​など、その他の要件を満たし続けることを含む。)
・対象機器の法定耐用年数の期間(17年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
・補助金の交付を受けた対象機器(当該対象機器の設置に係る補助対象事業等を含む。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備しなければならない。また、証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して10年経過した日又は補助金の交付を受けた対象機器の法定耐用年数の期間が経過した日が属する年度の末日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
■機器要件
ア 太陽光発電設備を構成するモジュールが、国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関又はIECEE-CB認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
イ 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。
ウ 太陽光発電設備のメーカーが国外企業の場合、当該メーカーの日本法人があること。
エ 発電した電力を補助対象施設の敷地内で消費できる配線であること。
オ その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(ア)の交付要件を満たしていること。

②蓄電池(PPA)
・補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に係る契約、補助対象施設への太陽光発電設備等の設置工事への着手等を行っていないこと。
・補助金の交付は補助対象施設につき、その他補助メニューを含めて1年度1回限りとする。
・災害時にも使えるように耐震性を確保すること。
・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(6年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「J-クレジット制度への登録を行わないこと」など、その他の要件を満たし続けることを含む。)
・対象機器の法定耐用年数の期間(6年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
・補助金の交付を受けた対象機器(当該対象機器の設置に係る補助対象事業等を含む。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備しなければならない。また、証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して10年経過した日又は補助金の交付を受けた対象機器の法定耐用年数の期間が経過した日が属する年度の末日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
■機器要件
ア 未使用品(新品)であること
イ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
エ 容量が4,800Ah・セル超であること。
オ 容量あたりの価格が11.9万円/kWh(工事費込み・消費税及び地方消費税を除く。)以下となるように努めること。​
カ 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)で定める安全基準を満たしていること。
キ メーカー指定の環境条件に設置すること。
ク その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(イ)の交付要件を満たしていること。

■申請書類の提出先
 交付申請書に添付書類を添えて提出(市環境政策課に郵送又は持ち込み)してください。
 ※持ち込みでの提出の場合、その場での審査はできませんのでご了承ください。
 ※令和8年8月から市役所の窓口が9:00~16:30となります。
≪提出先(宛先)≫
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
       河内長野市環境政策課 再生可能エネルギー導入促進補助金担当​

≪補助金の制度・手続きに関すること≫ 河内長野市 環境政策課 環境政策グループ 電話番号:0721-53-1111

市では脱炭素型の都市構造の形成と、効率的なエネルギー利用の促進を目的として補助事業を開始します。
補助メニューに、太陽光発電設備(自己所有型)と太陽光発電設備・蓄電池(PPAプラン)がある。

この補助金は、市内の民間事業者に対して直接交付するものではなく、オンサイトPPAモデルによるサービス「PPAモデル事業プラン」を実施する登録事業者に補助金を交付して、サービス料金から市補助金相当額が控除されることで、市内事業者等に還元する仕組みです。

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