神奈川県:私立学校体育施設空調設備整備費補助金(専修学校(高等課程)向け)
県では、私立学校に通う児童・生徒の熱中症対策を促進するため、令和8年度から私立学校の設置者が実施する屋内体育施設の空調整備事業に対する補助事業を実施します。
令和8年6月12日付け私振第1723号にて、本補助事業にかかる事業計画書等の提出についての依頼文が送付され、本補助金の交付を希望する場合は事業計画書等を提出する必要がある。
本事業については、令和8年度から令和10年度までの3か年の実施を予定しています。
ア 熱中症対策のために行う以下の空調設備の整備工事に要する経費
(ア) 空調設備の新設
(イ) 換気設備の新設
イ 補助対象工事に係る設計費
■補助対象経費下限額
1校あたり200万円以上
■補助率
1/2以内(ただし、1,500万円を上限額とする。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
私立学校(専修学校・高等課程)の体育施設における空調設備の整備工事及び実施設計
2026/09/14
2026/11/30
■補助対象となる施設
学校法人が神奈川県内に設置する専修学校(高等課程)
■補助要件
(1)補助対象は、交付決定後、令和9年3月31日までの間に事業着手(契約の締結)かつ、契約締結年度内に整備が完了する事業となります。整備の完了とは、原則として、引き渡しを受け、支払いを完了させていることを指します。
ただし、国補助対象事業については、本事業の交付決定前であっても、文部科学省の交付決定日以降の着手を例外的に認めることとします。
(例)
文部科学省の交付決定日:5月1日
県単事業の交付決定日:5月20日 の場合
・県補助事業のみを実施する場合:5月20日以降に着手可能
・国補助事業と県補助事業を実施する場合:5月1日以降に着手が可能(例外的な取扱)
(2)補助事業の業者選定に当たっては、適正性及び透明性が求められていることから、原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札等の競争により契約先及び契約金額を決定してください。入札を実施することが困難な場合は、3者以上の業者の見積合わせ等により決定してください。ただし、指名競争入札又は見積合わせにおいて辞退した業者は、原則としてこの3者に含めません(指名競争においても3者以上の入札等により決定すること。そのために、指名競争入札に辞退する業者が生じても3者以上となるよう多くの業者を指名する等の工夫を行うこと。)。
(3)補助事業により取得し又は効用の増加した財産のうち、一個又は一組の取得価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまでの間に、この補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、取壊し又は廃棄を行いたい場合は、事前に知事の承認が必要となります。
(4)本事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けることはできません。ただし、文部科学省が実施する「私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))」については、重複して交付を受けることが可能です。
県から送付された私振第1723号(依頼文)及び別添の内容を確認し、事業計画書(第1号様式)及び事業計画書(エクセル)を作成の上、提出期限(令和8年11月30日)までに提出する。
福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課 助成グループ
電話:045-210-1111(内線:3774)
ファクシミリ:045-210-8839
県では、私立学校に通う児童・生徒の熱中症対策を促進するため、令和8年度から私立学校の設置者が実施する屋内体育施設の空調整備事業に対する補助事業を実施します。
令和8年6月12日付け私振第1723号にて、本補助事業にかかる事業計画書等の提出についての依頼文が送付され、本補助金の交付を希望する場合は事業計画書等を提出する必要がある。
本事業については、令和8年度から令和10年度までの3か年の実施を予定しています。
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