長野県北佐久郡軽井沢町:スポーツ合宿促進事業補助金
スポーツ合宿を促進させ、スポーツの振興、交流人口の拡大、観光の振興、地域経済の活性化を図るため、合宿を行うスポーツ団体に対して、軽井沢町スポーツ合宿促進事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付する制度。
2026年10月1日から交付要綱の一部が改正され、これまで町外のスポーツ団体のみが対象であったが、町内のスポーツ団体であっても町内の宿泊施設と町内のスポーツ施設の利用で合宿を行った場合も対象となった。
また、町内の「公共スポーツ施設」の利用のみが対象であったが、町内の「スポーツ施設」を利用した場合も対象となり、繁忙期・年末年始の除外(指定期間)も廃止され、年間を通して合宿をした場合に補助の対象となるなど、利用しやすくなった。
■補助金の額
1回の合宿における延べ宿泊人数に、1,000円を乗じて得た額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内のスポーツ施設等を利用し、かつ町内の宿泊施設に宿泊して行うスポーツ合宿(合宿の目的であるスポーツの競技又は練習を行うもの)
2026/10/01
2027/03/31
規定する合宿を行うスポーツ団体とする。ただし、補助の対象となるスタッフは5人を限度とします。
次の要件を全て満たすものであって、町長が適当と認めたものとします。
・町内のスポーツ施設等を利用し、かつ町内の宿泊施設に宿泊すること。
・1回の合宿における延べ宿泊人数が10人以上であること。
・営利を目的とするものでないこと。
・政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
・合宿を行うスポーツ団体が、同一年度内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・合宿に要する経費について国、県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。
※不明な点等ございましたら、観光経済課スポーツ推進係まで問い合わせてください。
1.交付申請:スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に合宿参加者名簿(様式第2号)等を添えて、合宿開始日の14日前までに町長に提出する。
2.交付決定:町長は申請内容を審査し、補助金の交付をするかどうかを決定し、その結果を申請者に通知する。
3.(変更が生じた場合)変更等承認申請:合宿の中止・延期や延べ宿泊人数の増加があるときは、スポーツ合宿支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長が必要と認める書類を添えて提出する。
4.計画変更の決定:町長は変更等承認申請の内容を審査し、決定する。
5.実績報告:合宿終了日の翌日から30日以内にスポーツ合宿促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に合宿参加者名簿(様式第2号)、宿泊証明書(様式第5号)、施設利用証明書(様式第6号)、町内のスポーツ施設等を合宿で利用していることが分かる写真等を添えて町長に提出する。
6.補助金の額の確定:町長は実績報告の内容を審査し、適当と認められるときは交付すべき補助金の額を確定し、その結果を申請者に通知する。
町長部局観光経済課スポーツ推進係
〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
Tel:0267-45-8579
Fax:0267-46-3165
スポーツ合宿を促進させ、スポーツの振興、交流人口の拡大、観光の振興、地域経済の活性化を図るため、合宿を行うスポーツ団体に対して、軽井沢町スポーツ合宿促進事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付する制度。
2026年10月1日から交付要綱の一部が改正され、これまで町外のスポーツ団体のみが対象であったが、町内のスポーツ団体であっても町内の宿泊施設と町内のスポーツ施設の利用で合宿を行った場合も対象となった。
また、町内の「公共スポーツ施設」の利用のみが対象であったが、町内の「スポーツ施設」を利用した場合も対象となり、繁忙期・年末年始の除外(指定期間)も廃止され、年間を通して合宿をした場合に補助の対象となるなど、利用しやすくなった。
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