東京都三鷹市:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金申請希望調査(要望調査)

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経費補助率 0%

三鷹市が令和9年度予算編成のために実施する調査であり、令和9年度に「地域介護・福祉空間整備等施設整備事業交付金」を利用して施設の整備を予定している事業所は必ず回答が必要です。

本調査は令和9年度の事業量を把握するためのものであり、補助金の交付を確約するものではありません。
令和9年度に国(厚生労働省)からの協議があった際には、別途交付金の協議を申請する必要があります。
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業交付金は、高齢者施設の防災・減災対策を推進することを目的とした交付金である。

工事費・設備費(スプリンクラー設備等整備、水害対策強化、耐震化整備、大規模修繕、非常用自家発電設備整備、給水設備整備、ブロック塀等改修整備、介護施設等の換気設備の設置に係る費用)


三鷹市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スプリンクラー設備等整備、水害対策強化、耐震化整備、大規模修繕、非常用自家発電設備整備、給水設備整備、ブロック塀等改修整備、介護施設等の換気設備の設置

2026/10/01
2026/10/16
対象事業所は定員29人以下の地域密着型・小規模施設等であること。事業所ごとに対象事業が異なり、補助金額が決まっている(詳細は補助対象整理表(別添1)を参照)。

原則として、業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設は対象外。

原則として、過去に同交付金の交付決定を受けたことがない事業所が申請可能(例外あり、補助対象整理表(別添1)の2ページ目を参照)。

建築基準法や消防法施行令等法令違反に当たる状態を改善するための申請はできない。

厚生労働省が交付の可否を決定するため、要件を満たしている場合でも交付されないことがある。

厚生労働省の内示後、三鷹市の予算の確保が必要であり、三鷹市からの補助内示決定前に工事を行うことはできない。

令和9年度の協議は一次協議(4・5月頃)受付期間を予定しており、三鷹市では追加協議は実施しない。

交付金を活用して整備する非常用自家発電設備及び給水設備は、地震時に転倒しないよう耐震性を確保する必要がある(耐震性が確保されていることが分かる資料の整備も必要)。

交付を受けて施設を整備した後、事業の休止・廃止の時期によって交付金の返還義務が生じる場合や財産の処分に制限がかかる場合がある。

令和8年10月13日(火曜日)までに三鷹市介護保険課介護事業者指導係へ連絡する。

令和8年10月16日(金曜日)までに「防災・減災等事業整備計画書(別添2)」「整備計画一覧表(別添3)」及び見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者1社で可)、必要に応じて「補助対象面積確認シート(別添6)」を提出先(kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp)へメールで送付する。

令和9年度に国(厚生労働省)との一次協議(4・5月頃予定)が行われる。

厚生労働省の内示後、三鷹市の予算確保を経て交付内示が決定する。

交付申請・実績報告は、その都度三鷹市から連絡される方法で提出する。

三鷹市健康福祉部介護保険課介護事業者指導係 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-29-8095 ファクス:0422-29-9820 メール:kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp

三鷹市が令和9年度予算編成のために実施する調査であり、令和9年度に「地域介護・福祉空間整備等施設整備事業交付金」を利用して施設の整備を予定している事業所は必ず回答が必要です。

本調査は令和9年度の事業量を把握するためのものであり、補助金の交付を確約するものではありません。
令和9年度に国(厚生労働省)からの協議があった際には、別途交付金の協議を申請する必要があります。
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業交付金は、高齢者施設の防災・減災対策を推進することを目的とした交付金である。

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