熊本県:被災地の子供への学習・体験活動提供支援
令和8年熊本地震の被災地において、通常の地域学校協働活動としての学習・体験活動等の機会の提供が困難な場合を対象とする。
都道府県、市町村、またはこれと密接に連携する民間団体が児童生徒等に学習・体験活動等を提供することで、学習の遅れに対する不安解消や心のケアを図る。
事業の実施に必要な以下の経費(補助基準額:1か所あたり上限500万円、補助率:10/10)
人件費(基本給のみ。手当・法定福利費・退職金等は除く)
謝金、旅費・交通費、備品費(1個3万円以上など)、消耗品費
光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費
保険料(新規加入の傷害保険料等)、雑役務費、委託費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下(1)〜(3)をすべて満たす事業:
(1)被災自治体が特に必要と認める地域で、希望するすべての児童生徒等を対象とすること(通常の地域学校協働活動で平時と同程度に提供できる場合は対象外)。
(2)令和8年7月28日〜令和9年3月31日の事業であること。
(3)目的と明らかに異なるもの、特定児童のみ対象、カリキュラムに基づく体系的教育、居場所づくりが主目的、第三者への資金交付目的、営利目的のいずれにも該当しないこと。
2026/09/11
2026/11/13
事業を実施する主体(以下「実施主体」という。)は、都道府県又は市町村とする。ただし、令和8年熊本地震を受けて災害対応中の都道府県及び市町村(激甚災害の指定を受けた都道府県及びそれら各都道府県内の市町村。以下「被災自治体」という。)の状況を踏まえ、次の要件を満たす民間団体については実施主体となることができる。
(1) 申請する前年度において、当該法人としての事業実績があるなど、良好な運営がなされていることを証する法人
(2) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないことを証する法人
(3) 被災自治体の政策・方針等を踏まえつつ、これと密接に連携して、現に活動を行っていること又はこれから行うことについて、被災自治体から確認を受けた法人
事前調整:民間団体が申請する場合、活動の実施場所となる被災自治体と事前に調整を行い、確認書(別紙4)を取得する。
提出書類の作成:交付申請書一式、事業実施計画書・国庫補助額内訳書(別紙1)等の必要書類を作成・準備する(提出様式はエクセルおよびPDF)。
申請書類の提出:
提出期間:令和8年9月11日(金)〜令和8年11月13日(金)
提出方法:文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課宛てに電子メール(sokushin@mext.go.jp)で送信。
審査・採択:文部科学省にて審査を実施(審査結果は随時通知)。
事業実施・報告:指定期日までに事業報告書を文部科学省へ提出する。
令和8年熊本地震の被災地において、通常の地域学校協働活動としての学習・体験活動等の機会の提供が困難な場合を対象とする。
都道府県、市町村、またはこれと密接に連携する民間団体が児童生徒等に学習・体験活動等を提供することで、学習の遅れに対する不安解消や心のケアを図る。
関連する補助金