熊本県:くまもと事業者再出発支援補助金
2026年9月16日
上限金額・助成額150000万円
経費補助率
100%
令和8年熊本地震により被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する経費の一部を国と県が支援することにより、事業の再建を後押しするとともに、被災地域の速やかな復興の実現を目指すことを目的とします。
事業用に使用していた施設・設備を、その所有者が復旧するための補助金です。
県内の被害の大きかった地域(宇土市、八代市、熊本市、御船町等)を中心に事業者向け説明会を開催しており、通常の補助枠のほか、過去10か年度以内に発生した災害に係る債務を有する多重被災事業者向けの「定額補助」の枠も設けられています。
交付要綱・手引き(補助金の概要、留意点等)等の関係書類が公開されています。
○ 被災したことの証明(写真・市町村が発行する被災証明書等)が必要です。
○ 原則、施設は登記、設備は資産計上されているものに限り、補助対象となります。
○ 復旧は修理(修繕)が原則です。ただし、設備が修理不能と認められる場合は入替、施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合は建替が可能です。また、見積書の比較により、修理(修繕)費よりも入替(建替)費が安価であると認められる場合は、入替(建替)が可能です。
○ 従前よりも、規模を拡張した施設への建替、高機能・高性能の設備への入替も可能ですが、原状回復のために必要な経費(修理費または同等設備への入替費・同等建物への建替費)が補助対象経費の上限となります。
令和8年熊本地震により、被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する費用※
※ 令和8年地震により、被災した施設・設備に係る保険金や共済金等の受取がある場合、復旧に要する費用から保険金等を控除した金額が、補助対象経費となります。
令和8年熊本地震により被災された中小企業者等の事業再建
2026/10/01
2027/03/31
熊本県内に事業所を有する以下①、②に該当する事業者
① 中小企業・小規模事業者等(詳細についてはP5の別表参照)
② 中堅企業(みなし中堅企業を含む)
③ ①②のうち別途定める要件に該当する「多重被災事業者」とする
④ ①②のうち別途定める要件に該当する「特定被災事業者」とする
※以下、(1)(2)とも、実績報告書にて確認します。
(1) 事業継続計画の策定
「事業継続計画(BCP)」※を策定してください。
※ 事業者の皆様がBCPの策定に容易に取り組むことができるよう、BCPのフォーマット(「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」)を県のホームページに掲載しています。
なお、事業者が独自で策定するBCP、国が認定する事業継続力強化計画でも構いません。
(2) 損害保険への加入
補助対象となる施設や設備に対し、
対象者①中小企業者等は付保割合30%以上
対象者②中堅企業は付保割合40%以上の「自然災害(風水害を含む)による損害を補償する保険・共済」に加入※してください。
※ 小規模事業者は、加入推奨とします。
※ 付保割合とは、対象とする施設等の再調達価格に対する保険金の設定割合のことです。
■申請受付
令和8年10月1日(木)から第一次申請を受け付けます。毎月、期間を区切って申請を受け付ける予定です。
※申請回数は原則1回です。ただし、施設・設備で分けて申請するなど、分割して申請する場合、申請回数は原則上限2回です。
■申請方法
「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」に郵送又は持参にてご提出ください。
〒862-0954
熊本市中央区神水1丁目3−1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
電話番号:設置後案内予定
受付時間:9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
熊本県商工振興金融課企業復興支援班 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟本館7階) TEL:096-333-2338/くまもと事業者再出発支援補助金受付センター E-mail:info@k-restart2026.com(お問い合わせ専用電話は令和8年(2026年)10月1日午後から開通予定)
令和8年熊本地震により被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する経費の一部を国と県が支援することにより、事業の再建を後押しするとともに、被災地域の速やかな復興の実現を目指すことを目的とします。
事業用に使用していた施設・設備を、その所有者が復旧するための補助金です。
県内の被害の大きかった地域(宇土市、八代市、熊本市、御船町等)を中心に事業者向け説明会を開催しており、通常の補助枠のほか、過去10か年度以内に発生した災害に係る債務を有する多重被災事業者向けの「定額補助」の枠も設けられています。
交付要綱・手引き(補助金の概要、留意点等)等の関係書類が公開されています。
○ 被災したことの証明(写真・市町村が発行する被災証明書等)が必要です。
○ 原則、施設は登記、設備は資産計上されているものに限り、補助対象となります。
○ 復旧は修理(修繕)が原則です。ただし、設備が修理不能と認められる場合は入替、施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合は建替が可能です。また、見積書の比較により、修理(修繕)費よりも入替(建替)費が安価であると認められる場合は、入替(建替)が可能です。
○ 従前よりも、規模を拡張した施設への建替、高機能・高性能の設備への入替も可能ですが、原状回復のために必要な経費(修理費または同等設備への入替費・同等建物への建替費)が補助対象経費の上限となります。
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