新潟県燕市:商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)
市内の商店街エリア(燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリア)を対象とした支援制度で、以下の2つの制度から構成される。
1.商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用):小売商業等を営む目的で空き家等に入居する小売商業者等に対し、店舗の改装資金の一部を補助する。
2.商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用):自己の使用している小売店舗の新改装のために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対し、その負担利子の一部を補助する。
内装費(床、内壁又は天井の張替え・塗替え・新設、ふすま・障子・網戸・畳の張替え・新設、床・壁・窓・天井の断熱、扉の交換・新設、窓ガラス・サッシの交換・新設、カーテン・ブラインドの交換・新設、給排水・給湯設備、衛生設備、電気・ガス設備、換気扇・エアコンの設置、店用簡易設備の設置、施工に係る解体撤去)
外装費(店舗部分に係る外壁・床の張替え・塗替え・新設、看板の設置、施工に係る解体撤去)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
商店街エリア内の空き家等に入居して行う店舗の改装
2026/09/01
2027/03/31
・小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること。
・改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること。
・補助金の申請に係る空き家等は、申請者が申請した年度及びその前年度内に購入又は賃借した物件であること。
・当該空き家等の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること。
・燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
・市税に未納がない者であること。
(様式第1号)交付申請書及び必要書類(納税状況確認同意書又は納税証明書、改築工事の図面等、見積書の写し、周辺図、購入・賃貸を証する書類、必要に応じ建築確認申請書の写し等)を提出→
交付決定→
工事完了後、(様式第4号)実績報告書及び必要書類(領収書の写し、工事内訳書、工事箇所の写真、賃貸借契約書等の写し、家屋の利用変更届の写し等)を提出→
交付確定後、(様式第6号)補助金交付請求書及び(様式第7号)営業開始報告書を提出→
営業開始日の属する年度から3年を経過するまで、毎年度(様式第8号)事業報告書を提出。
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
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市内の商店街エリア(燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリア)を対象とした支援制度で、以下の2つの制度から構成される。
1.商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用):小売商業等を営む目的で空き家等に入居する小売商業者等に対し、店舗の改装資金の一部を補助する。
2.商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用):自己の使用している小売店舗の新改装のために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対し、その負担利子の一部を補助する。
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