埼玉県:医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(特別高圧電力)

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

埼玉県では光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス」について支援金を交付します。本ページは「特別高圧電力」に係る支援金の概要を示すもので、LPガスに係る支援金は別ページで案内されています。

光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス」について支援金を交付


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療提供施設等における特別高圧電力に係る光熱費高騰の影響緩和のための支援金交付

2026/09/14
2026/11/30
交付対象は病院、有床診療所、分娩取扱助産所であり、電気の契約形態が「特別高圧電力」の施設が交付対象となる。上記施設のうち、次の要件をいずれも満たす施設が交付対象となる。
令和8年7月1日現在において、医療法等に基づく開設許可又は届出を行い、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和8年11月30日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
埼玉県内に医療提供施設等を有すること。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。

申請書類一式を申請先に令和8年11月30日(月曜日)(消印有効)までに郵送する。申請書類は、(1)申請書兼請求書(様式第1-2号)、(2)本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類、(3)対象施設における電気契約の形態が特別高圧電力であることを証する書類(ただし令和8年度の支援金の交付を受け、現在もその契約形態に変更がない施設は(3)の書類は添付不要)。提出書類の返却はされないため、申請前に必ずコピーを保管すること。

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3539 ファックス:048-830-4802

埼玉県では光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス」について支援金を交付します。本ページは「特別高圧電力」に係る支援金の概要を示すもので、LPガスに係る支援金は別ページで案内されています。

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