埼玉県:医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(LPガス)
埼玉県では光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス料金」について支援金を交付する。特別高圧電力の支援金については別ページ(埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(特別高圧電力))で案内されている。
LPガス料金(光熱費高騰による負担増加分の緩和に対する交付金。交付額:病院12,000円/1床、有床診療所(医科・歯科)12,000円/1床、無床診療所(医科・歯科)8,000円/1施設、助産所(分娩取扱あり)12,000円/1床、助産所(分娩取扱なし)8,000円/1施設、薬局(保険薬局に限る)8,000円/1施設、施術所4,000円/1施設、歯科技工所4,000円/1施設。LPガス以外を使用している施設は、LPガスの使用割合により単価を補正する。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
光熱費(LPガス料金)高騰の影響を緩和するための支援金交付事業
2026/09/14
2026/11/30
ガス契約形態が「LPガス」の施設(病院、有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、助産所、薬局(保険薬局に限る。)、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)、歯科技工所)であること。
令和8年7月1日現在において、医療法等に基づく許可又は届出を行っており、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思があること(令和8年11月30日までに休止・廃止をする見込みがないこと)。
埼玉県内に医療提供施設等を有すること。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。
<交付額>
・病院:12,000円(1床あたり)(*)
・有床診療所(医科・歯科):12,000円(1床あたり)(*)
・無床診療所(医科・歯科):8,000円(1施設あたり)
・助産所(分娩取扱あり):12,000円(1床あたり)(*)
・助産所(分娩取扱なし):8,000円(1施設あたり)
・薬局(保険薬局に限る):8,000円(1施設あたり)
・施術所:4,000円(1施設あたり)
・歯科技工所:4,000円(1施設あたり)
1 電子システムによる申請(令和8年9月14日(月曜日)9時30分から受付開始。オンライン化推進のため電子申請への協力を依頼。登録したメールアドレス宛に申請フォームが届く。)
2 郵送による申請(申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で郵送。申請書類:申請書兼請求書【LPガス用】(様式第1号)、対象施設一覧【LPガス用】(様式第2号、支給対象事業所を2施設以上有する場合)、添付書類(振込先口座に関する情報が分かる書類、対象施設のガス契約形態がLPガス契約であることを証する書類、対象施設のLPガス及びLPガス以外の使用量が確認できる書類等)。)
埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(LPガス)コールセンター 電話:050-1748-1762 受付時間 平日:9時30分~19時30分、土曜日:9時30分~17時30分
埼玉県では光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス料金」について支援金を交付する。特別高圧電力の支援金については別ページ(埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(特別高圧電力))で案内されている。
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