埼玉県:看護師就業促進事業(潜在看護師等就業後継続支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
2040年に向けて看護ニーズのさらなる増加が見込まれる中、新卒看護師の県内就業を促進するとともに、県外からの看護師の呼び込みや潜在看護師の復職を支援し、県内医療機関で働く看護師の確保を図る事業。
当補助事業は(1)県外看護師等就業支援金等事業、(2)潜在看護師等就業後継続支援事業、(3)看護師等奨学金返還支援事業の3つの事業から該当する事業を選択して申請することができ、複数該当する場合は複数申請が可能。申請受付や書類確認、お問い合わせ対応等については(公社)埼玉県看護協会に業務を委託して実施。
「(2)潜在看護師等就業後継続支援事業」→柔軟な勤務体制整備を推進するとともに、潜在看護師等を採用後、知識・技術に関する研修等で就業後も継続的に支援し
た場合に、研修等に係る経費の一部を補助する。
補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの
①就業支援金等(就業支援金、採用支度金等の金銭給付)
②転居費用(転居に要する費用、赴任旅費等)
③研修費用(支援対象者の研修に要する費用(人件費を含む))
④その他知事が認める経費
各号に掲げるもののほか、潜在看護師の再就業に資する経費。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
求人広告費、通常の給与・賞与、有料職業紹介事業者に支払う紹介手数料
<基準額及び補助金額>
10万円(補助基準額上限) × 1/2(補助率) = 5万円(1人当たりの補助上限額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護師等の確保を図るための、潜在看護師等就業後継続支援事業
<対象となる事例>
〇 補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの
➤ 支援対象者の採用年度は問わず、支出した時点が令和8年度内であれば、対象経費になります
2026/08/18
2027/03/31
(補助対象 )
医療機関
(支援対象者)
次の各号のいずれにも該当する方
①潜在看護師等である方
②看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第33号)第16条の3第1項に規定する、離職時届出を行っている方
③採用後、3か月程度の間、研修計画に基づき研修が実施された方。(ただし、計画された研修が年度内に完了しない場合であっても、交付申請時点において研修中である者は、支援対象者とする。)
④採用後1年以上継続勤務する見込みがある方
各種申請は埼玉県看護協会申請ページ(https://www.nurse-saitama.jp/kango-no-miryoku)から行う。令和8年8月18日(火曜日)10時00分から受付開始予定。申請受付や書類確認、お問い合わせ対応等は(公社)埼玉県看護協会に業務委託して実施。(公社)埼玉県看護協会による申請及びお問い合わせの受付開始前は、県医療人材課へ連絡すること。
保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
電話:048-830-3543
2040年に向けて看護ニーズのさらなる増加が見込まれる中、新卒看護師の県内就業を促進するとともに、県外からの看護師の呼び込みや潜在看護師の復職を支援し、県内医療機関で働く看護師の確保を図る事業。
当補助事業は(1)県外看護師等就業支援金等事業、(2)潜在看護師等就業後継続支援事業、(3)看護師等奨学金返還支援事業の3つの事業から該当する事業を選択して申請することができ、複数該当する場合は複数申請が可能。申請受付や書類確認、お問い合わせ対応等については(公社)埼玉県看護協会に業務を委託して実施。
「(2)潜在看護師等就業後継続支援事業」→柔軟な勤務体制整備を推進するとともに、潜在看護師等を採用後、知識・技術に関する研修等で就業後も継続的に支援し
た場合に、研修等に係る経費の一部を補助する。
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