全国:再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
SIIが執行する補助事業では、蓄電システムの容量、出力、利用目的によって複数の補助事業が存在するため、事業判別フローチャート及び比較表で該当事業を確認する必要がある。本事業(再エネ電源併設蓄電池)は、発電事業者の再エネ電源設備に併設する蓄電池が対象で、蓄電池PCS合計出力100kW以上、原則1,000kW以上の最大受電電力が要件。事業の目的は、2050年カーボンニュートラル・2040年エネルギーミックス達成に向け、再エネ電源設備への蓄電池の併設を支援することで、FIP制度への移行による再エネの電力市場への統合や、出力制御量の直接的な削減による再エネの最大限の活用を促し、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ること。本事業は1次公募の結果をもって終了しており、追加公募(2次公募)は実施しない。過去の事業として「令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業」がある。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
再生可能エネルギー電源設備(太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電、中小水力発電)に対して、新たに取得した蓄電システムを併設設置し、再エネの有効活用や普及拡大、需給バランスの改善に寄与する事業であり、公募要領に掲げる(Ⅰ)型、(Ⅱ)型、(Ⅲ)型に該当するものを補助対象事業とする。
蓄電システムの具体的な要件は、公募要領内「1-6 補助対象設備」を参照。
2026/03/24
2026/05/29
以下①~⑲の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※ 「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は補助対象外とする。② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※5)及び使用者(※6)であること。なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。⇒P.26「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※5 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。※6 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④ 系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。⑤ 本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。
⑥ 導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。
※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
⑦ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
⑩ 温室効果ガス排出削減のための取組を実施できる者であること。
⑪ 省エネ法における特定事業者等(※10)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※10 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。
※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。※ 制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html
⑫ 設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。
⑬ 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑭ 各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(運用等を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データ等とは、30分単位で取得し、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ(出力制御時含む)、再エネ電源の発電電力量、蓄電システムの充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。
⑮ 補助事業の実施中及び終了後、発電事業の状況や補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。
⑯ 系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
⑰ 【(Ⅰ)型の場合のみ】再エネ特措法第9条第4項又は同法第10条第1項に基づき、公募開始日以降にFIP認定を受ける者であること。また、当該認定計画において、補助対象設備が含まれること。※ 補助金申請時点及び交付決定時点において、FIP認定を受けていることは求めない。ただし、補助対象事業の完了時において、FIP認定を受けたうえで、補助対象設備を含むFIP認定設備が原則運転開始していること。詳細はP.24「1-11.補助事業期間」補助事業完了日⑤を参照のこと。⑱ 資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報・注意報、及び一般送配電事業者による電力需給ひっ迫準備情報が発出された際、当該電力需給ひっ迫警報等による節電等の要請時間帯において、可能な限り導入する蓄電システムを利用した電力供給を行うことができる者であること。
⑲ 交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
本事業は、Jグランツ(電子申請システム)による申請が必要になります。
Jグランツによる申請手続きの方法は、下記をご参照ください。
なお、申請方法はGビズIDプライムアカウントが必要となりますので、お早めに申請をお願いします。
■公募期間
公募期間:2026年3月24日(火)~ 2026年5月29日(金) 12:00 必着 公募終了
※追加公募(2次公募)は実施いたしません。
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。(直接、持参は不可。)
※交付決定は7月下旬以降、行う予定です。
「令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業」について
お問い合わせ先:03-3544-6125
受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
※お電話での問い合わせの際は、対象の事業名をお伝えください。
※通話料がかかりますのでご注意ください。
メールアドレス:s_ess_shinsa@sii.or.jp
SIIが執行する補助事業では、蓄電システムの容量、出力、利用目的によって複数の補助事業が存在するため、事業判別フローチャート及び比較表で該当事業を確認する必要がある。本事業(再エネ電源併設蓄電池)は、発電事業者の再エネ電源設備に併設する蓄電池が対象で、蓄電池PCS合計出力100kW以上、原則1,000kW以上の最大受電電力が要件。事業の目的は、2050年カーボンニュートラル・2040年エネルギーミックス達成に向け、再エネ電源設備への蓄電池の併設を支援することで、FIP制度への移行による再エネの電力市場への統合や、出力制御量の直接的な削減による再エネの最大限の活用を促し、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ること。本事業は1次公募の結果をもって終了しており、追加公募(2次公募)は実施しない。過去の事業として「令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業」がある。
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