全国:大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

対象:PCS合計出力100kW以上の大規模業務産業用蓄電池。本事業はJグランツ(電子申請システム)による申請が必要で、GビズIDプライムアカウントが必要となる。公募期間は2026年3月24日(火)~2026年5月29日(金)12:00必着で、追加公募(2次公募)は実施しない。交付決定は7月下旬以降に行う予定。

設計費、設備費、工事費


一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本国内において、調整力等としてのDRに活用可能なリソースとして、大規模業務産業用蓄電システムを新規で導入する事業

2026/03/24
2026/05/29
以下①~⑯の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※1)及び使用者(※2)であること。なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。⇒P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※1 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。※2 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④ 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する者であること。※ DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも、運転開始後3年間(以下、「DR対応期間」という。)継続すること。
⑤ ④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、本補助事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
※ SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。⑥ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
⑧ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
⑨ 温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。
⑩ 省エネ法における特定事業者等(※6)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※6 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。
※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。※ 制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html
⑪ 設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。
⑫ 本事業の実施及びその後の運用開始に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑬ 各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(運用等を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データ等とは、30分単位で取得し、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ(出力制御時含む)、再エネ電源の発電電力量、蓄電システムの充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。⑭ 補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行った上で、SIIのホームページ等で公表することがある。⑮ 系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
⑯ 交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。

本事業は、Jグランツ(電子申請システム)による申請が必要になります。
Jグランツによる申請手続きの方法は、下記をご参照ください。
なお、申請方法はGビズIDプライムアカウントが必要となりますので、お早めに申請をお願いします。

■公募期間
公募期間:2026年3月24日(火)~ 2026年5月29日(金) 12:00 必着 公募終了
※追加公募(2次公募)は実施いたしません。
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。(直接、持参は不可。)
※交付決定は7月下旬以降、行う予定です。

電話:03-3544-6125(受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)※通話料がかかります)、メール:large_ess_shinsa@sii.or.jp(件名に必ず【質問】とつけて送付)

対象:PCS合計出力100kW以上の大規模業務産業用蓄電池。本事業はJグランツ(電子申請システム)による申請が必要で、GビズIDプライムアカウントが必要となる。公募期間は2026年3月24日(火)~2026年5月29日(金)12:00必着で、追加公募(2次公募)は実施しない。交付決定は7月下旬以降に行う予定。

運営からのお知らせ