北海道函館市:合併処理浄化槽設置資金助成制度
浄化槽の設置には助成制度があります。令和8年度における主な変更内容として、処理対象人員5人槽の補助限度額を410,000円から414,000円に変更、6・7人槽の補助限度額を514,000円から474,000円に変更、8から10人槽の補助限度額を686,000円から660,000円に変更、単独処理浄化槽からの転換に伴う撤去補助限度額を120,000円から150,000円に変更、宅内配管工事補助限度額を300,000円から330,000円に変更、完了報告書の提出期限を「工事完了後1月を経過する日または当該年度の末日のいずれか早い日まで」から「工事完了後1月を経過する日または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで」に変更、申請者が函館市外居住者であっても函館市の納税証明書及び現在の汚水処理状況等の記入が必要になる等の変更がある。助成は予算の範囲内で補助を行う。転居先での住宅の新築・増改築に伴う設置や、既設の合併処理浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増改築に伴う設置、既設の合併処理浄化槽の更新などは補助金交付の対象外。
工事費(浄化槽設置に必要な工事費)、工事費(単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費)、工事費(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費)
専用住宅への合併処理浄化槽の設置、既設の単独処理浄化槽を撤去し同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する転換(単独処理浄化槽の撤去及び宅内配管工事)
2026/04/01
2027/03/31
申請者自らが居住または居住しようとする専用住宅に設置するもの
設置場所が下水道法に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であること
専用住宅(店舗等を併用した住宅で,居住を目的とする部分が延べ床面積の2分の1以上であるものを含みます)
浄化槽の人槽が10人槽以下のもの
市税を滞納していないこと
汚水処理未普及の解消につながる設置であること
上記のほか,設置する浄化槽の要件等があります
浄化槽設置工事前(2週間程度前)または単独処理浄化槽撤去工事前(2週間程度前)に申請を行う。工事完了後、完了報告書を工事完了後1月を経過する日または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出する。
環境部 環境推進課 TEL:0138-85-8238 FAX:0138-85-8279 E-Mail:kankyoh-suishin@city.hakodate.hokkaido.jp
浄化槽の設置には助成制度があります。令和8年度における主な変更内容として、処理対象人員5人槽の補助限度額を410,000円から414,000円に変更、6・7人槽の補助限度額を514,000円から474,000円に変更、8から10人槽の補助限度額を686,000円から660,000円に変更、単独処理浄化槽からの転換に伴う撤去補助限度額を120,000円から150,000円に変更、宅内配管工事補助限度額を300,000円から330,000円に変更、完了報告書の提出期限を「工事完了後1月を経過する日または当該年度の末日のいずれか早い日まで」から「工事完了後1月を経過する日または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで」に変更、申請者が函館市外居住者であっても函館市の納税証明書及び現在の汚水処理状況等の記入が必要になる等の変更がある。助成は予算の範囲内で補助を行う。転居先での住宅の新築・増改築に伴う設置や、既設の合併処理浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増改築に伴う設置、既設の合併処理浄化槽の更新などは補助金交付の対象外。
関連する補助金