※第4弾にて支給を受けられた方で対象期間にLPガスを使用していた事業者の方は、第5弾新規申請・手続きは不要です。
熊本県内において、令和8年1月1日から令和8年3月31日の間にLPガスを利用していた事業者のうち、以下に該当する方を対象とします。
A. LPガス販売店とLPガス供給契約を直接締結している事業者
例:一般的な使用者(飲食店、事務所、作業場、工場、社宅等)
B. LPガス販売店と直接供給契約は締結していないが、自身が入居する建物について
LPガス供給契約を締結している者より自らのLPガス使用量について請求を受ける事業者
例:大型ショッピングモール・テナントビルなどに入居する飲食店等
C. 質量販売にてLPガスの供給を受ける事業者
例:屋台、キッチンカー、工事現場などで使用する1本当たりの販売等
関連する補助金