新潟県:医療機関賃上げ・物価上昇対策支援事業(物価支援)
県では診療所、保険薬局、訪問看護ステーションにおける従事者の処遇改善や物価上昇の影響に対して支援を行います。なお、病院分の申請先は国となります。
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価上昇に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
処遇改善に係る経費(ベースアップ)、診療等に必要な経費に係る物価上昇分
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
診療所・保険薬局・訪問看護ステーションにおける従事者の処遇改善(賃上げ支援)及び診療等に必要な経費に係る物価上昇への対応(物価支援)
2026/02/27
2026/08/31
【補助対象施設】
新潟県内に立地する「有床診療所」「無床診療所」「歯科診療所」「保険薬局」「訪問看護ステーション」
※「訪問看護ステーション」については、本補助では賃上げ支援のみ補助対象であり、物価支援は対象外です。
【賃上げ支援事業の補助要件】
(1) 令和7年12月から令和8年5月までに対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を行うこと
(2) 令和8年3月1日時点で、ベースアップ評価料を届け出ていること
(3) 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設であること
【補助対象者】
対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員含む。)
ただし、次に掲げる者を除く
(1) 対象医療機関等の管理者
(2) 対象医療機関等の開設する法人の理事長、対象医療機関等を運営する個人事業主
(3) 薬局の開設者(管理薬剤師含む)
【賃上げ支援】
令和8年4月1日~令和8年6月30日の期間に申請→申請審査後、指定の口座に概算払で振り込み→6月1日~8月1日の間に実績報告が必要→賃上げに使用しなかった場合や、要件に合った賃上げではなかった場合など、実績額が申請額に満たなかった場合は差額返還となります。
【物価支援】
令和8年2月27日~令和8年8月31日の期間に申請→申請審査後、指定の口座に振り込んで終了となります。実績報告は不要です。
【新潟県医療機関賃上げ・物価支援事務局】
電話:025-256-8621(受付時間:平日9時~17時)
メールアドレス:hshinsei@sub.pref.niigata.lg.jp
県では診療所、保険薬局、訪問看護ステーションにおける従事者の処遇改善や物価上昇の影響に対して支援を行います。なお、病院分の申請先は国となります。
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価上昇に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
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