広島県広島市:民間建築物耐震診断補助制度
昭和56年の改正建築基準法以前の耐震基準により建築された建築物は、耐震性が不十分なものも多く、大規模な地震により甚大な被害を受ける危険性があります。
このため、令和8年3月に策定した「広島市建築物耐震改修促進計画(第4期)」に基づき、これらの建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを進めます。
※申請受付予定件数
A:緊急輸送道路沿道の建築物:1件程度
B:上記A以外の建築物:1件程度
■対象経費
耐震診断費(床面積に応じた費用)、第三者評価機関の評価等に要する費用
■補助額
A:緊急輸送道路沿道の建築物
3分の2かつ200万円以内
B:上記A以外の建築物
3分の2かつ100万円以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
昭和56年5月31日以前に着工された民間建築物の耐震診断事業
2026/05/15
2026/05/29
■補助対象建築物
市内にある民間建築物で次のAまたはBの建築物
【補助対象建築物(A:緊急輸送道路沿道の建築物)】
次の要件のすべてに該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工され、建築基準法による検査済証の交付を受けたものなど(建築時における建築基準法の規定に適合していることが確認できるもの)
・病院、事務所、ホテルなどの多数の者が利用する用途のもの(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の第14条第1号の規定による用途)
・上記の用途に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園、保育所は500平方メートル以上)で地上階数が3階以上(小・中学校、幼稚園、保育所、福祉施設は2階以上、一般公共の用に供される体育館は1階以上)のもの
・敷地が広島市地域防災計画で指定された第1次及び第2次緊急輸送道路に接しているもので、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げるおそれのあるもの
【補助対象建築物(B:上記A以外の建築物)】
上記Aの要件のうち、緊急輸送道路に関する要件を除く、その他のすべての要件に該当する建築物
1. 申込期間(5月15日~5月29日)に広島市民間建築物耐震診断補助金申込書を郵送または持参
2. 申込みが多数の場合は抽選
3. 申込後、建築指導課から補助金の正式な交付申請について連絡
4. 補助金交付申請書に必要書類を添えて提出(提出前に当課と協議を行い必要事項を確認)
5. 補助金の交付について審査を行い、交付決定
6. 補助金の交付決定後に耐震診断事業に着手
7. 2月末までに報告書を提出
広島市 都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係)
ファクス:082-504-2529
メール:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
昭和56年の改正建築基準法以前の耐震基準により建築された建築物は、耐震性が不十分なものも多く、大規模な地震により甚大な被害を受ける危険性があります。
このため、令和8年3月に策定した「広島市建築物耐震改修促進計画(第4期)」に基づき、これらの建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを進めます。
※申請受付予定件数
A:緊急輸送道路沿道の建築物:1件程度
B:上記A以外の建築物:1件程度
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