我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。
事業費
(1)設備・機器等導入費
設備・機器等の購入及びリース導入に係る経費
・パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍設備、冷蔵設備、移動販売車等の集荷、保管、輸送、運搬、加工及び販売に係るものに限る。
・設置等工事費を含み、保守・管理費は除く。 ・コンピュータ、タブレット、トラック等、その他の用途に使用可能な汎用性の高いものは除く。
・青果物流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、花き流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、水産物流通標準化ガイドライン(令和6年3月)、加工食品分野における物流標準化アクションプラン(令和2年3月)又はそれらに準ずる業界が定めるガイドライン等のいずれかに基づく取組を推進するための機械、機材、器具等の導入や、標準仕様パレットに対応するライン改修を含む。
(2)配送、パレット管理等のシステム導入に要する経費
納品伝票の電子化、トラック予約受付、共同輸配送、パレット管理等のシステム導入に必要な経費(共用サーバーの登録、システム導入時の初期設定を含む。)
(3)事業の実施及び効果検証等に要する経費
本事業を実施し、その効果を検証するために必要な専門家等に対する調査依頼等に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍設備、冷蔵設備、移動販売車等の物流の合理化・効率化に資する設備・機器の導入
(2)納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入
(3)上記の設備・機器等の導入の効果検証
2026/07/16
2026/07/31
次に掲げる要件の全てを満たしていることとします。
(1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること
(2)別添1から別添5までの該当業種等に応じたチェックシートに記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること
(3)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
(4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
(5)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(6)日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(7)法人等の役員等が暴力団員でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は10 問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)
■提出先
メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課物流生産性向上推進室
(別館4階ドアNo.別424)
電 話:03-3502-8111(内線:4148)
メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
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