広島県広島市:移住支援金
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経費補助率
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広島市への移住・定住の促進及び広島市の中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から広島市に移住し、一定の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。
※令和8年度は7月中の募集開始を予定しております。下記の内容は令和7年度の本事業内容ですので、ご留意ください。
■交付額
単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員がいる場合:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から広島市に移住し、一定の要件を満たす方への移住支援
2025/04/01
2025/12/26
※令和7年度の要件です。令和8年度は変更になる場合があります。
以下の「1 移住等に関する要件」を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 関係人口に関する要件」又は「5 起業に関する要件」を満たす方が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、「6 世帯に関する要件」も満たす必要があります。)
1 移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(2)移住先に関する要件
ア 移住支援金の交付申請時において、移住後1年以内であること。
イ 移住支援金の交付申請日から5年以上、広島市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、広島県知事及び市長が認める場合を除く。
エ その他広島県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる(1)又は(2)に該当すること。
(1) 一般の場合
ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人に就業していること。
エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ 当該法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合
プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、広島市内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
4 関係人口に関する要件
本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。
(1) 支給対象者の要件
ア 交付申請者を含む世帯員のいずれかが本市に居住した経験があること。
イ 本市に10年以上居住していた3親等以内の親族がいること。
(2) 地域の担い手確保の要件
新規就農、雇用就農、農業経営などのいずれかに該当すること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期限
令和7年12月26日(金曜日)(必着)
※予算上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了しますのでご注意ください。
※令和8年度以降の申請受付は未定です。
■提出先
広島市経済観光局雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所5F)
電話 082-504-2965
経済観光局 雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2244(代表) ファクス:082-504-2259
koyou@city.hiroshima.lg.jp
広島市への移住・定住の促進及び広島市の中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から広島市に移住し、一定の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。
※令和8年度は7月中の募集開始を予定しております。下記の内容は令和7年度の本事業内容ですので、ご留意ください。
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