兵庫県:新人看護職員卒後臨床研修事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
病院等において、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施することにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図る。
自施設臨床研修と集合研修の2種類があり、自施設臨床研修については許可病床数300床以上の施設は対象外となる。ただし、医療機関受入研修事業(受入研修実施施設のみ)については許可病床数300床以上も対象となる。
【自施設臨床研修】
(1)研修経費:研修責任者経費(謝金、人件費、手当)、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、図書購入費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、雑役務費)、備品購入費、賃金(外部の研修参加に伴う代替職員経費)
(2)教育担当者経費:教育担当者経費(謝金、人件費、手当)
【医療機関受入研修事業(受入研修実施施設のみ)】
他施設受入経費:教育担当者経費(謝金、人件費、手当)、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費
【集合研修】
知事が必要と認めた経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2026/08/03
【自施設臨床研修】
1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項に規定する病院等(国立高度専門医療研究センターを除く)の設置者等であること
2. 新人看護職員研修ガイドライン(平成23年2月14日医政発0214第2号厚生労働省医政局看護課長通知)に沿って、新人看護職員に対する研修を実施する施設であること
※許可病床数300床以上は対象外(ただし、医療機関受入研修事業の受入研修実施施設は300床以上も対象)
【集合研修】
(公社)兵庫県看護協会が対象
1. 交付申請:別途通知する日までに、所定の様式に必要書類を添付して提出
2. 交付決定
3. 事業実施
4. 軽微な変更の場合は承認申請不要(補助金額に増額が生じない経費の変更、事業の目的・効果に影響を及ぼさない範囲の変更)
5. 実績報告:事業完了後30日以内(または事業の廃止の承認を受けた日から30日以内)または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出
6. 補助金交付
部署名:保健医療部 医務課
電話:078-362-3251
FAX:078-362-4267
Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp
病院等において、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施することにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図る。
自施設臨床研修と集合研修の2種類があり、自施設臨床研修については許可病床数300床以上の施設は対象外となる。ただし、医療機関受入研修事業(受入研修実施施設のみ)については許可病床数300床以上も対象となる。
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