愛知県:副業・兼業人材活用促進事業費補助金
県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際に発生する経費を補助します。
<副業・兼業プロフェッショナル人材(副業・兼業プロ人材)とは>
中小企業等の経営課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材であって、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者をいう。
<注意点>
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで副業・兼業人材を活用する場合や、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材の活用が2回目以降の場合は対象外です。
なお、予算がなくなり次第終了となります。
報酬:副業・兼業プロ人材の活用に係る報酬、委託料
旅費:副業・兼業プロ人材が補助事業に従事するため、就業地まで移動する際の交通費(公共交通機関の利用に限る)及び宿泊費
人材紹介手数料:人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
・補助対象経費は交付決定時の額を上回らないものとします。
・次の経費は補助対象となりません。 消費税及び地方消費税
取消料、キャンセル料
振込手数料、代引手数料
旅行代理店の手数料
自家用車、レンタカー、カーシェア等の公共交通機関以外の移動に要した経費
※1
・1回あたりの往復の交通費(宿泊費を除く)の実費が10,000円以上の場合に対象となります。1回あたりの往復の交通費が10,000円未満の場合は、宿泊費も含め対象となりません。
・公共交通機関の利用に限り補助対象となります。
・経済的かつ合理的と認められる経路・方法又は実費のいずれか低い額を採用します。そのため、審査の結果、申請通りの金額が認められない場合があります。
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材の活用
2026/04/01
2027/03/31
次のいずれも満たす中小企業等が対象となります。
・愛知県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業主であること。
・常時雇用する従業員数が300人以下であること。
・国や地方公共団体等の公共法人に該当するものでないこと。
・愛知県の関係団体でないこと。
・国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人でないこと。
・愛知県税に未納の徴収金がないこと。
・愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・その他、知事が不適当であると認める者でないこと。
次の要件をいずれも満たした上で、副業・兼業プロ人材と契約する必要があります。
・副業・兼業プロ人材との契約期間が6か月以内であること。
・副業・兼業プロ人材との契約が2026年4月1日以降であって、かつ、契約期間(就業期間)の終期が2027年2月末までのものであること。
・日本国内在住の副業・兼業プロ人材を活用するものであること。
・契約の相手方が法人ではないこと。
・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業プロ人材の活用が初めてであること。
・補助対象経費に対して、国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
・資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものでないこと。
・補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものではないこと。
※副業・兼業人材の活用をご検討の中小企業等の方は、まず愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材活用の相談をしてください。
<提出先>
愛知県労働局就業促進課 業務・調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
<提出方法>
郵送又は持参
愛知県 労働局 就業促進課 業務・調整グループ
電 話:052-954-6363(ダイヤルイン)
メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp
県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際に発生する経費を補助します。
<副業・兼業プロフェッショナル人材(副業・兼業プロ人材)とは>
中小企業等の経営課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材であって、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者をいう。
<注意点>
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで副業・兼業人材を活用する場合や、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材の活用が2回目以降の場合は対象外です。
なお、予算がなくなり次第終了となります。
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