舞鶴市では、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等の負担軽減を図るとともに、経営基盤の強化及び事業継続につながる取り組みを支援するため、補助金を交付します。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
広告宣伝に関する経費、省エネルギー機器の導入に関する経費、商品開発に関する経費、販路開拓に関する経費、人材育成・確保に関する経費、経営再建・事業継続に関する経費、生産性向上に関する経費、売上原価の抑制に関する経費、副業・兼業人材の活用に関する経費
■対象とならない経費
以下の経費は、補助対象となりません。
(1)事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
(2)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
(3)茶菓、飲食、接待の費用
(4)不動産の購入費、自動車等の車両購入費・修理費・車検費用
(5)役員報酬、人件費
(6)金融機関等への振込手数料
(7)公租公課
(8)各種保証・保険料
(9)借入金等の支払利息および延滞損害金
(10)ホームページ保守料(サーバー・ドメイン代他)やオンラインショップ継続料(更新料)等、既に経常的に発生している費用
(11)汎用性があり、補助対象事業に使用すると明確に特定できないもの(パソコン、タブレット、スマートフォン等)
(12)ポイントを使用して支払った補助対象経費
(13)旅費
(14)無料配布の記念品などの作成費用
(15)消耗品のみを購入する事業
(16)既存設備の撤去・処分に要する費用
※その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費や審査の中で不当と認める経費も対象外となります。
※補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
・賃上げ実施枠について
賃上げ実施枠を適用する場合は、令和7年9月末時点の給与(※2)と令和8年4月以降の月と比較して、事業完了までに従業員の給与の2.0%以上の引き上げを実施して下さい。
また、令和7年9月以降の任意の月と比較して、既に賃上げを実施済みである場合も対象となります。(令和8年4月以降の月と比較してください。)
※本件補助金における給与は、基本給のみが対象となります。
市内の事業者が実施する経営基盤の強化及び事業継続につながるものであって、次のいずれかに該当する事業とします。対象事業の詳細・具体例などは、申請要領にてご確認下さい。
※事業に要する経費については、できる限り市内事業者へ発注、契約を行うよう心がけて下さい。
(1)広告宣伝に関する事業
(2)省エネルギー機器の導入に関する事業
(3)商品開発に関する事業
(4)販路開拓に関する事業
(5)人材育成・確保に関する事業
(6)経営再建・事業継続に関する事業
(7)生産性向上に関する事業
(8)売上原価の抑制に関する事業
(9)副業・兼業人材の活用に関する事業
【注意事項】
・補助金の交付決定を受けてから発注、契約、購入等を行い、令和9年1月29日(金)までに納品等と支払が完了する事業が対象となります。
・補助対象経費であっても、補助金の交付決定を受ける前に着手した経費や補助事業期間後に支払った経費は一切認められません。ただし、事前着手届を提出された事業者は、交付決定を受ける前に事前着手が可能です。補助金の不交付が決定された場合や、交付決定額が交付申請額に達しない場合においても異議は認められません。
・上記補助対象事業であっても、国や京都府等の補助金の交付を受けている、若しくは申請中の事業は対象となりません。
2026/05/18
2026/12/25
【補助対象事業者】
次の要件を全て満たす事業者
(1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者(※1)であること。また、個人事業主については、舞鶴市内に住民登録があること。
(2)次のいずれにも該当しないこと。
〇市税を滞納している方
〇農林水産業を営む方
〇舞鶴市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは、本制度の対象外となります。
【その他要件】
・補助金の交付決定を受けてから発注、契約、購入等を行い、令和9年1月29日(金)までに納品等と支払が完了する事業が対象となります。
・賃上げ実施枠を適用する場合は、令和7年9月末時点の給与と令和8年4月以降の月と比較して、事業完了までに従業員の給与の2.0%以上の引き上げを実施して下さい。
・国や京都府等の補助金の交付を受けている、若しくは申請中の事業は対象となりません。
・申請様式は公式ページよりダウウンロードいただけます。
・申請書類は、舞鶴商工会議所窓口へ直接ご持参してください。
【提出先】
〒625-0036
舞鶴市字浜66
舞鶴市商工観光センター3階
舞鶴商工会議所
電話番号:0773-62-4600
1. 交付申請(令和8年5月18日~12月25日)
2. 交付決定後、事業実施(令和9年1月29日までに納品・支払完了)
3. 実績報告(事業終了後30日以内または令和9年1月29日のいずれか早い日まで)
■募集期間
令和8年5月18日(月)〜12月25日(金)まで
※交付申請額が予算額に達した場合は、募集期間に関わらず受付を終了いたします。
〒625-0036 舞鶴市字浜66 舞鶴市商工観光センター3階
舞鶴商工会議所
電話番号:0773-62-4600
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