1. 設置する事業所に対して新たに課せられる固定資産税額×50%【3年度間】
限度額なし
2. 業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×25%【3年度間】
1年度間の限度額:500万円
3年度間の限度額:1,500万円
3. 市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員は15万円)
限度額:なし
4. 市外からの移転者1人あたり15万円
限度額:なし
(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 採用日時点で久留米市に住所を有する者
イ. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
ウ. 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
エ. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者
(注意2)「正社員」は、「市民の新規雇用者」のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取り扱いを受ける者を含む)
イ. 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者である者
ウ. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条または第10条の規定に基づく被保険者である者
(注意3)「市外からの移転者」は、設置する事業所に従事するために移転した者のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに市外から久留米市に転入した者
イ. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した市内在住期間が1年以上経過している者
ウ. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した雇用期間が1年以上継続している者
エ. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者
(注意4)事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合があります。
(注意5)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。
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