次のAからDまですべてに該当する場合、補助金の交付対象者となります。
A 宮津市内に事業所を有する法人、個人事業者、団体であること。
中小企業者※、商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等の任意団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人
※中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項または中小企業信用保険法(昭和25年法律264号)第2条第1項に定める中小企業者
B 事業を営んでいる者であって、今後も事業を継続する意思があること。
C 事業完了後に市が実施するこの事業の状況確認等に応じる意思があること。
D 次の(1)~(5)のいずれにも該当しない者であること。
(1)市税を滞納している者(集めるの猶予を受けているものを除く)
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及びこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)宗教上の組織若しくは団体
(4)政治団体
(5)上記(1)~(4)に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
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