京都府宮津市:創業等支援事業補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

本市商工業の振興を図るため、創業・第二創業や業種転換等、新しいビジネスを創出する事業者に対して、事業実施に要する経費の一部を支援します。

予算額:6,000千円

■対象経費
新たなビジネス創出にあたり必要となった経費
【例】
工事費、修繕費、広告宣伝費、物品機器等備品の購入費、対象備品に係る運搬費、技術習得等のための研修経費、コンサルティング経費、サブスクリプション、リース料 等
※開業に伴うシステム導入に係るサブスクリプションやリース料などについては、令和8年4月~令和9年1月の計10ヶ月分を年払い(一括)する場合のみ対象とします。
■対象外経費
・運営に係る経費(光熱費・家賃・人件費・交通費・消耗品費等)
 ※対象対象事業実施に向けての準備となる技術習得等研修経費、コンサルティング経費は対象とします。
・単品価格が3万円未満(税抜き)の備品の購入費
・車両・船舶の購入費(移動販売車等を除く)
・会社設立に係る税金・手数料
・本手続きにあたって必要となる事務経費
・汎用性が高く、使用目的が補助金の交付対象事業に限定できない物の調達費用(ノートパソコン等)
・オークション・フリーマーケット・個人売買等、販売事業者以外から購入した物品の購入費
■補助額
以下のいずれか
・50万円
・100万円(空き家等を活用する場合または飲食店等の創業等を行う場合)
・150万円(空き家等を活用する場合かつ飲食店等の創業等を行う場合)


宮津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業・第二創業や業種転換等、新しいビジネスを創出する事業

2026/06/01
2026/08/28
宮津市内で次の(1)から(4)のいずれか(令和8年4月1日以降に着手し、令和9年1月29日までに開業するもの)に取り組む事業者
(1) 新規創業
(2) 移住を伴う事業所の移転
(3) 業種転換(既存事業とは異なる事業を開始する)
(4) 店舗拡充(既存の店舗等に加え、同じ事業で新たな店舗を開く)
※市税を滞納している場合等、不支給になる要件があります。

◆本補助金は事業内容や審査会での評価等に応じ、市で決定します。なお、同じ事業者が複数件申し出ることはできません。
・「宮津市内で取り組む事業」とは
​宮津市内に店舗または事業所(以下「店舗等」という)を有する、または有する見込みの事業者が中心となり、取り組む事業を言います。

・「移住を伴う事業所の移転」とは
個人事業主の場合で、移住し市外の店舗等を市内に移転する場合とします。
この場合、補助金の審査申出段階では住所が市外であっても受け付けますが、開業を行った時点では宮津市内に住民票を異動させていることが必要です。

・「既存事業とは異なる事業を開始する」とは​
日本標準産業分類(令和5年6月改定版)における小分類が異なる業種を開始することとします。単なるサービスメニューの追加等は対象外です。

・「店舗拡充」とは
既に事業をしており、同一事業で第2店舗等を開業する場合とします。
既存店舗等を廃止する場合(店舗等の移転)は対象外です。

・「空家等を活用」とは、現に利用されていない、または利用されなくなることが見込まれる住宅または店舗を、購入または賃貸借を行い、事業に用いるものを指します。
※審査申出書提出時点で、購入または賃貸借から1年が経過している物件は対象外です。
※申請者と空家等の所有者(法人が所有する場合にあっては、その代表者)が1等親以内の親族・配偶者またはこれと同等に認められる物件は対象外です。

・「飲食店等」とは、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行う店舗で、市内に所在するものをいいます。
​【飲食店等の創業等に関する加算支援の条件】
加算支援を受けて飲食店等の創業等を行う場合については、「創業区域」において行う事業が対象となります。「創業区域」とは、市街地のにぎわい創出のために飲食店等の創業等を誘導するエリアとします。創業場所がエリアに該当するかどうかなど詳細は商工係へご相談ください。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金手続きの流れ
①資料作成
 審査申出時に必要な書類を作成する他、見積書等を用意。
②審査申出
 審査申出書等の資料を揃えた上で、募集期間中に、宮津市役所 商工観光課商工係に提出(郵送(必着)、持参のどちらか)
③審査会
 有識者等の意見を踏まえ、事業内容に係るヒアリングを市にて行います。
④審査会結果通知
 審査会終了後2週間以内を目途に、補助金採択の是非と採択した補助金の区分を文書で通知します。
⑤交付申請
 審査会での意見や直近の状況を踏まえ、採択された補助金に係る交付申請書を作成し宮津市役所 商工観光課商工係に提出(郵送(必着)、持参のどちらか)
⑥交付決定
 申請した補助金についての結果を文書で通知します。(通知内容は原則、「④審査会結果通知」の内容と同じです。)
⑦事業実施
 事業計画に基づき実施してください。請求書・領収書は捨てないでください。
⑧実績報告
 補助対象事業が完了したら実績報告書を整え、事業完了後30日以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに、宮津市役所 商工観光課商工係に提出(郵送(必着)、持参のどちらか)
⑨補助金の額の確定
 実績報告の内容を審査した後、確定した交付金額を文書で通知します。
⑩補助金の請求
 額の確定通知日以降の日付で請求書を作成し宮津市役所 商工観光課商工係に提出 (郵送(必着)、持参のどちらか)
⑪補助金の振り込み
 請求書受領後2週間を目途に市から補助金を振り込みます。

【送付・問い合わせ先】
宮津市役所 商工観光課商工係 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345-1 
TEL :0772-45-1663 Mail:s-suisin@city.miyazu.kyoto.jp

宮津市役所 商工観光課商工係 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345-1 TEL :0772-45-1663 Mail:s-suisin@city.miyazu.kyoto.jp 【経営相談に係る相談先】宮津商工会議所 経営支援課 〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054-1 TEL :0772-22-5131 Mail:shienka@miyazu-cci.or.jp

本市商工業の振興を図るため、創業・第二創業や業種転換等、新しいビジネスを創出する事業者に対して、事業実施に要する経費の一部を支援します。

予算額:6,000千円

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